個人が所有する家屋など、もしくは中小企業者が所有する事業所などで、半壊以上の被害を受けた家屋等について、所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去を行います。
解体・撤去の対象
対象となる方
以下の条件をすべて満たしている方
1.り災証明書で半壊以上(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊)の被害と判定された住家の所有者、または、被災証明書で半壊以上の被害と判定された非住家の所有者
2.令和8年7月28日時点において、当該家屋等の所有者である方
対象となる建物
・り災証明書で半壊以上の被害と判定された住家
・被災証明書を取得した建物のうち、市の調査により半壊以上と判定された空き家、店舗、倉庫など
申請受付について
申請をご検討の方に行っていただくこと
①予約する
申請には予約が必要です。以下より事前にご予約をお願いします。ご相談のみでのご予約もできます。お気軽にご予約ください。
予約方法:Webまたは電話
■Web予約:令和8年9月18日(金 )~
Web予約はこちら
(外部リンク)
■電話予約:令和8年9月24日(木 ) 開始
※下記の休日の特別開設日については予約受付も行います。
受付時間:9:00 ~ 17:00
公費解体予約・問合せ専用ダイヤル:0965-37-7550
②書類をそろえる
り災証明書(写し)もしくは被災証明書(写し)と申請様式を準備します。
申請様式は、本ホームページからのダウンロードの他、下記の場所でも入手できます。
■八代市役所 本庁舎 ■千丁支所 ■鏡支所 ■エコエイトやつしろ 管理棟
③予約日に窓口で申請する
申請受付期間:令和8年9月28日(月 )~令和9年3月31日(水 )
受付時間:9:00 ~ 17:00
休日の特別開設日:令和8年10月4日(日 )、10月11日(日 )、10月18日(日 )、10月25日(日 )
受付場所:八代市港町299番地 八代市環境センター (エコエイトやつしろ)管理棟 2階
市が所有者に代わって行う解体・撤去について(公費解体)
半壊以上の被害と判定された家屋などを、所有者の申請に基づき、市が直接業者に委託して行うものです。原則、所有者の費用負担はありません。
【公費解体の流れ】
①事前予約:所有者がWebまたは電話にて申請日時の予約を行います
②対面申請:所有者が受付窓口へ必要書類を持参して提出します
③現地立ち会い:所有者立ち会いのもと、市が現場調査、工事の対象範囲の確認を行います
④解体実施:市が事業者に発注して解体工事を実施します ※申請者は実施前までに水道や電気・ガス等のライフラインの停止の手配を行う
⑤工事完了:市が現地で工事の完了を確認します。後日、所有者に解体証明書を送付します。
自ら解体を行った被災家屋等の解体・撤去費用について(自費解体)
半壊以上の被災家屋などを自ら解体・撤去した費用についても、費用償還の対象となります。ただし、支援の対象となった場合でも、解体・撤去に要した費用のうち、市の基準を超える部分は自己負担となります。なお、費用償還の手続きに必要となりますので、次の関係書類等の保管をお願いします。
・解体工事前(4方向から撮影)、工事中、工事後の状況を記録した写真
・解体工事にかかる契約書、見積書、領収書
・解体工事の廃棄物処理にかかる帳票類(計量伝票、マニフェスト伝票等)
【自費解体の流れ】※必ず事前にご相談下さい
①市に相談:所有者は市に相談を行います
②被災程度の確認:市が被災程度を確認します(対象となる場合は③へ進む)
③契約する:所有者は見積もりをとって依頼業者と契約を締結します
④工事発注:所有者は解体工事を発注します
⑤工事完了:所有者は解体工事業者に費用を支払い、領収書をもらいます
⑥申請書類の準備:所有者は自費解体申請に必要な書類を準備します
⑦事前予約:所有者はWebまたは電話にて申請日時の予約を行います
⑧対面申請:所有者は受付窓口に必要書類を持参して提出します
⑨審査・償還額の決定:市は書類を審査し、償還額を決定し、所有者に通知します
⑩請求書の提出:所有者は決定した償還額分の請求書を作成し、提出します
⑪費用償還:市は償還額を指定口座に振り込みます
比較表(公費解体と自費解体)
| 区分 | メリット | デメリット・注意点 |
|---|
| 公費解体 | ・原則、費用負担が発生しない ・解体業者との契約手続きや手配を市が行うため、負担が少ない | ・解体・撤去が申請後になるため時間がかかる |
自費解体
| ・解体、撤去作業を早く行うことができる | ・一時的な費用負担が発生する ・市で費用の算定を行うため、その結果によっては全額が償還されない場合がある【注意※】
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【注意※】非住家(空き家・店舗等)を自費解体される場合
り災証明書で「半壊」以上の被害と判定された住家は対象になりますが、非住家に対して発行される被災証明書には、被災の程度(判定)が記載されていません。被災の程度が「半壊以上」と確認できないまま解体が行われると、費用が償還されなくなることがありますので、自費解体を実施する前に必ず市へご相談ください。相談後に市が被災程度の確認を現地で行います。
なお、倒壊のおそれがある家屋等で既に自費解体を行った方につきましては、解体前の写真を必ず複数枚ご用意いただき、早急にご相談下さい。
申請に必要な書類等
様式は以下のとおりです。その他必要な書類はチェックリストで確認してください。
【公費解体】様式必要書類 チェックリスト
【公費解体】様式
【自費解体】必要書類 チェックリスト
【自費解体】様式
記入例
※被災家屋等の状況に応じて必要な書類が異なります。必ずチェックリストで事前にご確認ください。