政務活動費
政務活動費とは
地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会の会派に対し、交付されるものです。
地方自治法の一部改正の概要
平成24年の地方自治法の一部改正により、会派に交付する政務調査費の名称が「政務活動費」に改められ、調査研究以外の議員活動にも充てられるようになりました。
(1)政務調査費の名称を「政務活動費」に、交付目的を「議員の調査研究その他の活動に資するため」に改め、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めることとするとされたこと。(地方自治法第100条第14項関係)
(2)議長は、政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めることとするとされたこと。(地方自治法第100条第16項関係)
八代市における政務活動費の概要
◇八代市では条例で交付の対象、額及び交付の方法を次のとおり定めています。交付の対象 | 会派(所属議員が一人の場合を含む) |
交 付 額 | 一人当たり月額3万円(年額36万円)×会派所属議員数 |
交付の方法 | 会派の所属議員数に月額3万円を乗じて得た額を半期毎(4月、10月)に交付している。 |
政務活動費に関する条例、規則は、次をご参照ください。 ○
八代市議会政務活動費の交付に関する条例 (PDF:117.3キロバイト)
政務活動費の使途基準に関する申し合わせは、次をご覧ください。 ○
政務活動費申合事項 H28.11.14 (PDF:131.5キロバイト)