市政に対する意見や要望があるときは、だれでも「請願」や「陳情」として市議会に提出することができます。
八代市議会における請願・陳情書の取扱いは次のとおりです。
請願書の取扱いについて
請願書は、紹介議員が必要です。
提出された請願書は、議長が受理し、所管の常任委員会等へ付託し審査します。その後、本会議で議決し、採択されたものについては、市長もしくは関係機関に送付します。また、請願者には、採択もしくは不採択された場合のみ、その結果を通知します。
陳情書の取扱いについて
陳情書は、紹介議員は不要です。
提出された陳情書は、議長が必要があると認めるものは、請願書と同様の取扱いとなります。
陳情書の内容が下記の項目のいずれかに該当するときは、その取扱いについて議会運営委員会において協議・決定します。
(1)法令違反又は公序良俗に反するおそれのある行為を求めるもの
(2)個人、団体等の名誉を棄損し、又は信用を失墜させるおそれのあるもの
(3)個人の秘密を暴露するもの
(4)基本的人権を否定するもの
(5)係争中の裁判事件や判決の変更を求めるもの(司法権の独立を侵害するもの)
(6)極めて個人的な事案又は私人間のみで解決すべき問題と考えられるもの
(7)市職員に対する懲戒その他の処分を求めるもの(長の人事権に関与するもの)
(8)市の事務に関係のない事項であるもの(公益に関する事件について意見書の提出を求めるものを除く)
(9)外交に関する問題など議会の権限に属さない事項であるもの
(10)採択、不採択等の議決等のあった請願又は陳情と同一趣旨のもので、その後の状況に特段の変化がないと認められるもの
(11)趣旨又は願意が不明確で判然としないもの
(12)その他、議長が議会の審査になじまないと認めるもの
また、市外の方から提出された陳情書(郵送、持参を問わない)については、所管の常任委員会へその写しを配付します。なお、その内容が上記の項目のいずれかに該当する場合は、その配付について、議会運営委員会において協議・決定します。
詳しくは、下記の「八代市議会陳情取扱基準」をご覧ください。
請願・陳情書の提出について
請願書や陳情書については、次の事項に留意し、平穏に提出してください。
留意事項
(1) 日本語を用いた文書で、件名、要旨、理由をわかりやすく、はっきりと書いてください。なお、点字で提出する場合は、なるべく訳文を添付してください。
(2) 請願書(陳情書)と明記し、提出年月日、請願者(陳情者)の住所、氏名を自署又は記名押印してください。また、法人などの団体の場合も、団体の名称と所在地を記載し、代表者が自署又は記名押印してください。なお、請願者(陳情者)が複数の場合は、代表者を定めてください。
(4) あて先は、八代市議会議長としてください。
(5) 休日(土曜、日曜、祝日及び年末年始)などを除き提出できます。
(6) 請願・陳情書の受付時期は、各定例会の開会日翌日(土曜、日曜、祝日除く)午後5時までとなります。なお、受付時期を過ぎて提出されたものは、次の定例会で取り扱います。(定例会は年4回で、通常3月、6月、9月、12月に招集されます。)
請願・陳情書の記入例