2.提出後の処理の流れ
受理した請願・陳情は、関係常任委員会などへ付託し審査した上で、本会議で採択か不採択かを決定し、採択されたものについては、市長もしくは関係執行機関に送付することになっております。また、請願(陳情)者には、採択もしくは不採択された場合のみ、その結果を通知しています。
議会が関係行政庁に意見書を提出することを要望するものなど、議会の機関意思の決定に関する請願・陳情については、関係常任委員会などに付託し、その審査結果を本会議に報告した後、採択されたものについては、政府並びに関係行政庁へ意見書等を提出しています。
なお、外交問題に関する意見書の提出を要望する請願や陳情は、外交問題そのものが地方公共団体の事務ではなく、国会で論議すべき事項ですから、一般的には地方議会での意見書提出になじまないと言われています。ただし、当該団体の公益に関する事件に該当する場合は、地方議会で論議することができます。