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市議会の役割

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市議会の役割

議場写真1
 私たちの八代市をより住みやすいまちにしていくためには、市民がみんなで話し合ってまちづくりを進めていくことが住民自治の本旨ですが、全市民が1カ所に集まって話し合うことはできません。
 そこで、私たちは選挙で代表者を選び、その代表者に自分のかわりに市政について話し合ってもらうことになります。
 この代表者が、市議会議員であり、市長です。
 市議会はこの市議会議員で構成された機関となります。
 市議会は、市民から選挙された議員によって構成され、議会の権限に基づいて、市長が市政を行うのに必要な条例や予算などの重要な事がらを審議、決定、市の仕事が適切に行われているかを監視することにより、市民の意思を市政に反映させるものです。
 このように市議会は、市民生活をより一層豊かなものとする大切な役割を担っています。

【イメージ図】
1

市議会の主な権限


議決権 議決権は市議会の最も本質的な権限で、条例の制定・改廃、予算の決定、決算の認定、重要な契約の締結など、市政の重要な事項について議決する権限を議決権といい、議決を必要とする事項(議決事件)は地方自治法で定められています。
 議決を必要とする主な事項(議決事件)……※地方自治法第96条第1項、第2項
  ア.条例を設け又は改廃すること。
  イ.予算を定めること。
  ウ.決算を認定すること。
  エ.地方税の賦課徴収、分担金、使用料、加入金、手数料の徴収に関すること。
  オ.重要な契約に関すること。(市の場合、1億5000万円以上の工事又は製造の請負契約については議決が必要です。)
  カ.重要な財産の取得又は処分に関すること。(市の場合、面積5000平方メートル以上で2000万円以上の不動産もしくは動産の
    買い入れもしくは売り払い。)
  キ.審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。
  ク.損害賠償に関すること。
選挙権 市議会の議長、副議長、選挙管理委員会委員、一部事務組合議会議員などを選挙する権限をいいます。
  ※地方自治法第103条、第182条、第287条
検査権
監査請求権
  市長やその他の執行機関が行う地方公共団体の自治事務や法定受託事務などが、議会の議決どおりに公正かつ効率的に執行されているかを検査したり、監視するための権限です。
 市議会は、市長やその他の執行機関に対し、市の事務に関する書類、計算書の検閲や事務の実施状況の報告を請求し、当該事務の管理、議決の執行状況、出納などを検査することができます(検査権)。また、必要があれば監査委員に監査を求め報告を受けることができます(監査請求権)。※地方自治法第98条
調査権 調査権は、議会が法令上の権限を行使するために認められた本質的な権能で、議会固有の権能とされています。これは、地方自治法第100条に規定されていることから「百条調査権」といわれています。調査に当たっては関係人を参考人や証人として出頭や証言、記録の提出などを求めることができ、これを正当な理由がなく拒否した者に対しては処罰規定があります。※地方自治法第100条
意見書
提出権
 議会は、市の公益に関する事件について、国会や関係行政庁に対し意見書を提出し、市議会としての意思を表明することができます。 
  ※地方自治法第99条
同意権
 同意権は、副市長、教育委員会委員や公平委員会委員などを市長が選任する際に同意を与える権限です。
請願

陳情の受理権
市政などについての市民の要望や意見を記載した請願書や陳情書を受け付け、関係する委員会に付託、審査します。また、採択された請願・陳情を市長やその他の執行機関に送付し、その処理の経過並びに結果について報告を請求する権限をいいます。
自律権議会の選挙や議事を円滑に進めていくための会議規則の制定、議員の懲罰、資格決定、自主解散など、市議会内部の問題について、外部の干渉を受けずに自主的に決定できる権限をいいます。

 



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