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令和8年熊本地震により被災された方の「介護保険料」の減免について

最終更新日:

令和8年熊本地震により被災された皆様には心からお見舞い申し上げます。

今回の災害により被害を受け、以下の基準に該当される65歳以上の介護保険被保険者は、令和8年度7月分以降の介護保険料(以下「保険料」という。)の減免措置を受けることができます。


減免の対象になる被保険者

 令和8年熊本地震により以下の事由のいずれかを満たす被保険者

 ・減免事由① 熊本地震により居住する住宅に損害を受けた被保険者(申請不要※)市外からの転入世帯、長期避難世帯を除

 ・減免事由② 主たる生計維持者が死亡もしくは障害者となった、又は重篤な傷病を負った被保険者

 ・減免事由③ 主たる生計維持者の行方が不明となった被保険者

 ・減免事由④ 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のⅰ~ⅱの両方に該当する世帯

   ⅰ:主たる生計維持者の事業収入等のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること

   ⅱ:主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること


減免の対象となる保険料

 令和8年度分の保険料のうち、令和8年7月分から令和9年3月分までに相当する月割算定額(以下「対象保険料」という。)


減免される額

・減免事由①の場合:対象保険料に【表1】の減免割合を乗じた額

 【表1】

 損害の程度又は金額

 減免割合

 全壊

 10/10

 半壊、中規模半壊若しくは大規模半壊

 1/2


・減免事由②及び③の場合:対象保険料全額


・減免事由④の場合:【表2】で算出した保険料額に、【表3】所得に応じた減免割合を乗じた額
 【表2】減免となる対象保険料額=A×B/C

 A

 対象保険料

 B

 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等にかかる前年の所得金額  

 C

 主たる生計維持者の前年の合計所得金額
※BやCの所得額が0円の場合は、A×B/C=0になるので、減免額は0円になります。


 【表3】減免割合(d)

 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

 減免割合

 210万円以下、または事業等の廃止、失業  

10/10

 210万円を超えるとき

8/10



申請方法

申請書及び必要書類をご持参ください。
※ 減免事由①に該当する世帯は申請不要です。(市外からの転入世帯、長期避難世帯を除く)
※ 国保ねんきん課・介護保険課・各支所のいずれか1か所での申請で、該当するすべての保険料(保険税)の減免を行います。


必要書類

    ≪減免事由①の場合≫

    申請書の提出は必要ありません。り災証明書の損害の程度に基づき減免します。

     ※市外からの転入世帯、長期避難世帯は申請書の提出が必要です。


≪減免事由②の場合≫

 ・ 減免申請書(R8年熊本地震)(エクセル:57.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

 ・【死亡の場合】:災害弔慰金決定通知書等の写し又は死亡診断書の写し

 ・【障がい・重篤な傷病の場合】:医師の診断書の写し


 必要書類一覧はこちら

申請期限

令和9年3月31日


減免制度案内チラシ


このページに関する
お問い合わせは
(ID:27066)
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防災サイト
八代市役所

〒866-8601 熊本県八代市松江城町1-25

電話番号:0965-33-4112

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