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令和8年熊本地震に伴う住宅の応急修理について

最終更新日:

  令和8年熊本地震により被害を受けられた方へ心よりお見舞い申し上げます。

今般の地震被害に関して、災害救助法に基づく救助(住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理))の実施を予定しています。

この度の地震により被災した住宅の応急修理を検討している方は、り災証明書の判定結果によって支援を受けられる可能性があります。


【住宅の応急修理とは】

被災した住宅の屋根・外壁など、日常生活に必要な最小限の部分の修理を行うことで、今後その住宅での生活が可能と見込まれる場合を対象とし、応急的な修理について、その費用の一部を支援する制度です。修理費用は市が直接業者に支払います。

 

  • 03_(別紙2)住宅の応急修理の手続き及び流れ_1

【受付開始日時】

8月下旬開始予定


【支援対象】

り災証明の区分で「全壊※」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」と記載されている住宅

 ※全壊の場合、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は支援の対象となります。


【費用の限度額】

 全壊、大規模半壊、半壊:一世帯あたり 最大75万7千円以内

         準半壊:一世帯あたり 最大36万7千円以内


【必要書類

調整中(後日改めて掲載予定)


【被害を受けた皆様へ】

※必ず施工前の被害状況写真を撮影してください。スマートフォンで撮影した写真でも構いません。

※市へご相談なく修理業者へ工事を依頼している場合、「住宅の応急修理」の対象とならない場合があります。

既に修理が完了し、業者に支払った場合は、対象外となりますのでご注意ください。

★★★要確認※り災証明書について、八代市の窓口等はこちら別ウィンドウで開きますを参照ください。

※対象となる要件や手続き、支援内容の詳細等については、関係機関と協議・調整のうえ、

 別途改めてお知らせします。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:26747)
ページの先頭へ
防災サイト
八代市役所

〒866-8601 熊本県八代市松江城町1-25

電話番号:0965-33-4112

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