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令和7年8月10日からの大雨に伴う住宅の応急修理について

最終更新日:

  令和7年8月10日からの大雨により被害を受けられた方へ心よりお見舞い申し上げます。 

今般の大雨被害に関して、災害救助法に基づく救助(住宅の応急修理)の受付を開始しました。

この度の大雨により被災した住宅の応急修理を検討している方は、り災証明書の判定結果によって支援を受けられる可能性があります。


【住宅の応急修理とは】

被災した住宅の屋根・外壁・台所・トイレ等、日常生活に必要な最小限の部分の修理を行うことで、今後その住宅での生活が可能と見込まれる場合を対象とし、応急的な修理について、その費用の一部を支援する制度です。

 災害救助法に基づく応急修理フロー_1



【支援対象】

り災証明の区分で「全壊※」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」と記載されている住宅

 ※全壊の場合、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は支援の対象となります。

 

【必要書類

  (5)り災証明書(写)
  (6)修理前の被害状況の写真


【被害を受けた皆様へ】

応急修理制度の説明用フォームを作成しました。

QRコードもしくはこちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)からご利用ください。

QR

※必ず施工前の被害状況写真を撮影してください。スマートフォンで撮影した写真でも構いません。

※市へご相談なく修理業者へ工事を依頼している場合、「住宅の応急修理」の対象とならない場合があります。

既に修理が完了し、業者に支払った場合は、対象外となりますのでご注意ください。

※り災証明書について、八代市の窓口等はこちら別ウィンドウで開きますを参照ください。

借家の場合は条件が厳しくなっていますので、ご相談ください


【受付】

平日 9:00~16:30 本庁5階 営繕課


【チラシ】


【参考資料】


【修理業者の方へ】


※工事完了後に修理写真(修理前・修理中・修理後)の提出が必要です。

※修理前、修理中の写真を撮り忘れた場合は以下の提出が必要です。



このページに関する
お問い合わせは
(ID:24660)
ページの先頭へ
防災サイト
八代市役所

〒866-8601 熊本県八代市松江城町1-25

電話番号:0965-33-4112

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