今回の地震により被害を受け、下記の基準に該当する方は、令和8年7月28日以降に納期を迎える令和8年度の市・県民税を減免します。令和8年度の市・県民税が減免される割合は、以下のとおりです。
制度内容
(1)損壊した居住の住宅の被害の程度に基づく減免適用区分の特例
※り災証明の申請をもって減免申請とみなすため、申請は不要です。
令和8年熊本地震により居住する住宅に被害があった世帯の構成員は、令和8年度の市・県民税が減免となる可能性があります。
令和7年中の合計所得金額と損害の程度によって減免の可否及び減免率が異なります。| ▼令和7年中の合計所得金額 | 半壊、中規模半壊、大規模半壊 | 全壊 |
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| 500万円以下 | 2分の1 | 全部 |
| 750万円以下 | 4分の1 | 2分の1 |
| 1,000万円以下 | 8分の1 | 4分の1 |
(2)納税義務者の所有する住宅又は家財の損害の程度に基づく減免適用区分
令和8年熊本地震により所有する住宅(本人が居住している家屋)又は家財が被害を受けた場合、令和8年度の市・県民税が減免となる可能性があります。
令和7年中の合計所得金額と損害の程度によって減免の可否及び減免率が異なります。| ▼令和7年中の合計所得金額 | 10分の3以上 10分の5未満 | 10分の5以上 |
|---|
| 500万円以下 | 2分の1 | 全部 |
| 750万円以下 | 4分の1 | 2分の1 |
| 1,000万円以下 | 8分の1 | 4分の1 |
対象となる税額
【令和8年7月28日以降に納期を迎える個人市県民税】| 特別徴収 | 7月分(納期限:令和8年8月10日(月曜日))以降の税額 |
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| 普通徴収 | 第2期(納期限:令和8年8月31日(月曜日))以降の税額 |
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申請期間
令和8年11月4日(水曜日)~ 令和9年3月31日(水曜日)
受付時間:9:00~16:00
【家財の範囲】| 納税者(扶養親族を含む。)の日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいう。※基本的には住居の中にある動産が対象です。 |
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| 【家財の 対 象 外 となる動産】 ・書画、骨とう、娯楽品等で生活に必要な程度を超えるもの ・固定資産税において家屋の一部として評価している動産(給湯器、水道用ポンプ等) ・自家用車、バイク等の屋外で使用する動産 |
注意事項
- 減免・免除の決定までには時間がかかる場合があります。
- 上記の添付書類以外に審査上必要な資料を提出していただく場合があります。
- 審査の結果、棄却となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。