【令和8年熊本地震】自宅敷地内への建設型応急住宅
作物や家畜の管理等の生業やその他の事情により、自宅敷地内に居住する必要がある被災された皆さまのニーズを把握するための調査を実施します。
〇ニーズ調査開始日
日時:令和8年9月1日(火曜日)8時30分
調査方法:LoGoフォーム(窓口でも対応)

※ご注意ください
この調査への回答をもって、建設型応急住宅の設置が決定するものではありません。
あらかじめご了承ください。
〇主な対象要件
1.住家が「全壊」し、現在居住できる住家がない方
2.住家が「半壊」以上で、やむを得ず解体を行う方
「半壊」には、中規模半壊・大規模半壊を含みます。被災した住家を再利用せず、解体する場合が対象となります。
3.ほかに居住できる住家※がなく、自らの資力では住家を確保することができない方
※持家、自らが所有するアパート・マンション、別荘など
4.農業・畜産業などの生業や、その他の事情により、自宅の敷地内に居住する必要がある方
〇すまい再建への影響
この応急住宅を設置する場合は、被災した住宅の解体・撤去・建替えなど、今後の住宅再建のスケジュールと重ならないよう、あらかじめ整理しておく必要があります。
〇設置に必要な敷地の条件
・必要な広さや形状の敷地が確保されていること
・給排水設備などのインフラへの接続
・資材等の搬入経路
・居住や生業に必要な動線が確保できるなど
〇主な基準
(1)敷地が接している道路の幅員が4メートル以上あること
(2)敷地の間口がおおむね6メートル以上あること
(3)建設資材などの搬入経路が確保できること(トラック搬入)
※このほかにも個別の要件があります。詳しくは、窓口へお問い合わせください。
〇その他
1.費用負担
仮設住宅の設置・撤去にかかる費用は、公費で負担します。ただし、電気・ガス・水道などの光熱水費は、入居者のご負担となります。
2.入居期間
原則として、入居した日から2年以内です。
3.供与の決定
国・県が、個別の事情、敷地の条件などを確認してうえで、建設型応急住宅を供与できるかどうかを決定します。
〇窓口
八代市役所住宅課(5階) TEL0965-33-4122