閉じる
Languages
閉じる
閲覧補助
- 文字サイズを変更する -
拡大標準
- 背景色を変更する -
青黒白

令和8年熊本地震により被災された方の国民健康保険税の減免

最終更新日:
  • 令和8年熊本地震により被災された皆様には心からお見舞い申し上げます。
  • 今回の災害により居住する住宅に被害を受けられた世帯、収入が減少された世帯等は国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免を受けられる可能性があります。
  • 詳しくは、国保ねんきん課までお問い合わせください。
  • ※居住する住宅に被害を受けられた世帯は、罹災証明書の損害の程度に基づき減免しますので、減免申請は不要です。


減免の対象になる世帯

 ・減免事由① 主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯

 ・減免事由② 主たる生計維持者の行方が不明となった世帯

 ・減免事由③ 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のⅰ~ⅲのすべてに該当する世帯

   ⅰ:主たる生計維持者の事業収入等のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること

   ⅱ:主たる生計維持者の前年の所得の合計が1,000万円以下であること

   ⅲ:主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

 ・減免事由④ 災害により、主たる生計維持者の居住に係る住宅に損害を受けた世帯(減免申請不要)

 ・減免事由⑤ 災害により、主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯

 

※主たる生計維持者とは・・・基本的に住民票上の世帯主です。ただし、住民票上の同一世帯員で国民健康保険の被保険者であれば、申請書への記載による申出で主たる生計維持者とすることができます。



減免の対象となる保険税

令和8年度分の保険税のうち、令和8年7月分から令和9年3月分までに相当する月割算定額


減免される額

・減免事由①及び②の場合:対象となる保険税全額
 
・減免事由③の場合:【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】所得に応じた減免割合を乗じた額
 【表1】減免となる対象保険税額=A×B/C

 A

 世帯の被保険者全員について算定した保険税額

 B

 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等にかかる前年の所得金額  

 C

 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
※BやCの所得額が0円の場合は、A×B/C=0になるので、減免額は0円になります。


 【表2】減免割合(d)

 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

 減免割合

令和7年度の合計所得金額にかかわらず事業等の廃止、失業  

10/10

 300万円以下

10/10

 400万円以下

  8/10

 550万円以下

  6/10

 750万円以下

  4/10

 1,000万円以下

   2/10 


・減免事由④の場合:対象となる保険税に【表3】の減免割合を乗じた額

 【表3】

 損害の程度又は金額

 減免割合

 全壊

 10/10

 半壊、中規模半壊若しくは大規模半壊

 1/2


・減免事由⑤の場合:世帯の被保険者全員に係る保険税額と、行方不明者を除いた被保険者に係る保険税額との差額

申請方法

申請書及び必要書類をご持参ください。
※ 減免事由④に該当する世帯は申請不要です。
※ 国保ねんきん課・介護保険課・各支所のいずれか1か所での申請で、該当するすべての保険税(料)の減免を行います。

必要書類

≪減免事由①の場合≫

 ・ 減免申請書(R8年熊本地震)(エクセル:57.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

 ・【死亡の場合】:災害弔慰金決定通知書等の写し又は死亡診断書の写し

 ・【障がい・重篤な傷病の場合】:医師の診断書の写し


申請期限

令和9年3月31日


このページに関する
お問い合わせは
(ID:26792)
ページの先頭へ
防災サイト
八代市役所

〒866-8601 熊本県八代市松江城町1-25

電話番号:0965-33-4112

© 2024 Yatsushiro City.

Languages