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国民保護法で規定された避難施設について

最終更新日:

 国民保護法では、武力攻撃事態等において住民の避難及び避難住民等の救援を的確かつ迅速に実施するために、都道府県知事が、国民保護法施行令で定める基準を満たす施設を当該施設の管理者の同意を得て、避難施設としてあらかじめ指定しなければならないことを規定しています。
 八代市をはじめ全国の避難施設は、内閣官房国民保護ポータルサイトで公表されています。


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八代市役所

〒866-8601 熊本県八代市松江城町1-25

電話番号:0965-33-4112

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