林野火災注意報・警報の運用について
令和7年の大船渡市で発生した大規模林野火災をはじめ、近年、各地で林野火災
(外部リンク)の発生が相次いでいます。
これらの状況を踏まえ、八代市では、八代広域行政事務組合火災予防条例の一部改正が行われ、「林野火災注意報・警報」の運用が開始されました。
林野火災注意報・警報とは
林野火災注意報
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際に発令されます。
林野火災警報
林野火災の危険性が著しく高まった際に発令されます。
注意報・警報が発令されたら?
林野火災注意報が発令されたら、指定される区域における「火の使用制限」について努力義務が課されます。一方で、林野火災警報が発令されたら、指定される区域における「火の使用制限」について罰則を伴う義務が課されます。
火の使用制限とは?
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
詳しくは、こちら
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運用開始日
令和8年1月1日から
発令基準
林野火災注意報
以下の(1)または(2)のいずれかに該当したとき
(1)前3日間の降水量が1mm以下かつ
前30日間の降水量が30mm以下
(2)前3日間の降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表されているとき
林野火災警報
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されているとき
発令対象区域
・森林法第5条に基づく森林計画対象区域
・森林法第7条の2に基づく国有林の地域別森林計画対象区域
・森林法第21条に基づく火入れ許可区域およびその周囲1キロメートルの区域
▶熊本県森林オープンデータマップ
(外部リンク)
▶九州森林管理局国有林の図面
(外部リンク)