令和7年8月大雨により被害を受け、下記の基準に該当される方は、令和7年度の個人住民税の減免措置を受けることができます。
目次
制度内容
事由 | 減免・免除措置の割合 |
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死亡した場合 | 全部 |
障がい者となった場合 | 10分の9 |
(1)損壊した居住の住宅の被害の程度に基づく減免適用区分の特例
▼令和6年中の合計所得金額 | 半壊のとき | 中規模半壊のとき | 大規模半壊のとき | 全壊のとき |
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500万円以下 | 2分の1 | 2分の1 | 4分の3 | 全部 |
750万円以下 | 4分の1 | 4分の1 | 8分の3 | 2分の1 |
1,000万円以下 | 8分の1 | 8分の1 | 16分の3 | 4分の1 |
(2)納税義務者の所有する住宅又は家財の損害の程度に基づく減免適用区分の特例
▼令和6年中の合計所得金額 | 10分の2以上 10分の4未満 | 10分の4以上 10分の5未満 | 10分の5以上 |
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500万円以下 | 2分の1 | 4分の3 | 全部 |
750万円以下 | 4分の1 | 8分の3 | 2分の1 |
1,000万円以下 | 8分の1 | 16分の3 | 4分の1 |
【家財の範囲】 納税者(扶養親族を含む。)の日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいう。※基本的には住居の中にある動産が対象です。 |
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【家財の 対 象 外 となる動産】 ・書画、骨とう、娯楽品等で生活に必要な程度を超えるもの ・固定資産税において家屋の一部として評価している動産(給湯器、水道用ポンプ等) ・自家用車、バイク等の屋外で使用する動産 |
対象となる税額
【8月10日以降に納期を迎える個人市県民税】 特別徴収 | 7月分(納期限:令和7年8月13日)以降の税額 |
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普通徴収 | 第2期(納期限:令和7年9月1日)以降の税額 |
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受付方法
窓口・オンライン・郵送
※郵送及びオンライン申請については現在準備中です。準備ができ次第、お知らせいたします。
受付窓口
- 本庁2階 会議室F (エスカレーターあがって正面右)
- 各支所地域振興課
- 日奈久出張所
- 龍峯出張所
注意事項
- 減免・免除の決定までには時間がかかる場合があります。
- 上記の添付書類以外に審査上必要な資料を提出していただく場合があります。
- 審査の結果、棄却となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。