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令和7年8月大雨により被災された方の国民健康保険税の減免

最終更新日:
  • 令和7年8月大雨により被災された皆様には心からお見舞い申し上げます。
  • 今回の災害により居住する住宅又は家財に被害を受けられた方、収入が減少された方等は国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免を受けられる可能性があります。
  • 詳しくは、国保ねんきん課までお問い合わせください。


減免の対象になる世帯

 減免事由① 主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯

 減免事由② 主たる生計維持者の行方が不明となった世帯

 減免事由③ 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のⅰ~ⅲのすべてに該当する世帯

  ⅰ:主たる生計維持者の事業収入等のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること

  ⅱ:主たる生計維持者の前年の所得の合計が1,000万円以下であること

  ⅲ:主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

 減免事由④ 災害により、主たる生計維持者の居住に係る住宅又は家財に損害を受けた世帯

 減免事由⑤ 災害により、主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯

 

※主たる生計維持者とは・・・基本的に住民票上の世帯主です。ただし、住民票上の同一世帯員で国民健康保険の被保険者であれば、申請書への記載による申出で主たる生計維持者とすることができます。



減免の対象となる保険税

令和7年度分の保険税のうち、令和7年8月分から令和8年3月分までに相当する月割算定額


減免される額

減免事由①及び②の場合:対象となる保険税全額
 
 
減免事由③の場合:【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】所得に応じた減免割合を乗じた額

【表1】減免となる対象保険税額=A×B/C

 A

 世帯の被保険者全員について算定した保険税額

 B

 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等にかかる前年の所得金額

 C

 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
※BやCの所得額が0円の場合は、A×B/C=0になるので、減免額は0円になります。


【表2】減免割合(d)

 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

 減免割合

令和6年度の合計所得金額にかかわらず事業等の廃止、失業

 10/10

 300万円以下

 10/10

 400万円以下

  8/10

 550万円以下

  6/10

 750万円以下

  4/10

 1,000万円以下

   2/10 



減免事由④の場合:対象となる保険税に【表3】の減免割合を乗じた額

【表3】

 損害の程度又は金額

 減免割合

 全壊又は家財の価格の10分の5以上のとき

 10/10

 半壊、中規模半壊若しくは大規模半壊又は家財の価格の10分の2以上10分の5未満のとき

 5/10




減免事由⑤の場合:世帯の被保険者全員について算定した保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税額との差額


申請方法

申請書及び必要書類をご用意のうえ、ご持参ください。


必要書類

    減免事由①の場合

     1.減免申請書

     2.医師の診断書(死亡の場合は死亡診断書)


    減免事由②及び⑤の場合

     1.減免申請書

     2.行方不明となったことが分かるもの(被災証明書等)


    減免事由③の場合

     1.減免申請書

     2.R7年中の収入見込届

     3.申請までの一定期間の帳簿や給与明細書等

     4.損害賠償金等の補填金がある場合は、損害保険会社の保険金振込通知書、支払証明書等損害補填額の分かるもの

     5.事業廃止・失業の場合は、災害の影響により収入が減少した事実が分かるもの(解雇・事業廃止理由に「令和7年8月豪雨災害による解雇・事業廃止」等の記載のある解雇決定通知書・事業廃止決定通知書・休廃業届・離職票等)

     ※5.の書類がない場合は、業務廃止等証明書を提出してください。

      また、解雇決定通知書や離職票はあるが、「令和7年8月豪雨災害による解雇・事業廃止」等の記載がない場合は、業務配当申出書を解雇決定通知書や離職票等と併せて提出してください。


    減免事由④の場合

     1.減免申請書

     2.り災証明書(損害の程度が確認できるもの)

     ≪家財被害のみの場合≫

     1.減免申請書

     2.財産についての資料

      ・家財明細書

      ※家財の取得価額、取得年月等不明の場合はを用いて損害金額を家族構成別家財評価額を用いて損害金額を算出します。

      ・修理、買い替えの見積書(領収書)等

      ・補てん金額(損害保険金等)の確認できる書類

     



申請期限

令和8年3月31日


窓口・問合わせ先

受付場所:八代市役所 国保ねんきん課 保険税係 7番窓口

受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分(毎週木曜日は午前8時30分から午後7時まで)

問合せ先:国保ねんきん課 保険税係 電話0965-33-4113

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