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令和7年8月の大雨により被災された方に対する下水道使用料等の減免・猶予

最終更新日:

 令和7年8月の大雨により被災された方の下水道使用料・農業集落排水処理施設使用料・公共浄化槽使用料の減免するととともに、被災された方が申請された場合、下水道受益者負担金(分担金)の支払期限を1年間のばします。

下水道使用料・農業集落排水処理施設使用料・公共浄化槽使用料の減免

 対象となる方

 八代市の下水道・農業集落排水処理施設・公共浄化槽を使用している住家の「り災証明書」の交付を受けた方

 (注)本市以外の自治体での「り災証明書」又はそれに類する証明書、本市の「り災届出証明書」又はそれに類する証明書は対象となりません。

減免対象期間

令和7年9月分(8月使用分)

減免の内容

八代市のり災証明書の交付を受けられた区分に応じて、全額減免又は基本料金のみの請求を行います

●り災証明書の判定区分と減免区分

判定区分

減免区分

床上浸水

全壊

大規模半壊

中規模半壊

半壊

準半壊

全額減免(請求なし)

床下浸水

一部損壊

基本使用料のみ請求

・下水道:1,390円

・農業集落排水:2,600円

・公共浄化槽:4,460円

 

 (注)「り災証明書」に記載の「り災場所」から排水する下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料及び公共浄化槽使用料が減額の対象となります。

減免に関するお手続き

本市のり災証明書の申請受付にて、減免申請があったとみなしますので、減免に関するお手続きは不要です。

ご注意点

令和7年9月12日(金曜日)までの「り災証明書」で上記の判定で交付された方

 減免した金額で、9月分(8月使用分)を請求します。

令和7年9月13日(土曜日)以降に「り災証明書」で上記の判定で交付された方

 減免する前の請求額を9月分(8月使用分)として請求します。

 納期限までにご納付いただき、減免額との差額分を後日還付させていただきます。

 還付の場合は必要なお手続きがありますので、還付するまでにお時間をいただきます。

受益者負担金(分担金)の猶予(支払期限の延長)

対象となる方

八代市の「り災証明書」の交付を受けた方

猶予対象期間

・令和7年度2期(9月30日納期限)

・令和7年度3期(12月25日納期限)

・令和7年度4期(3月1日納期限)

猶予期間

原則1年間

猶予に関するお手続き

電話(33-4147)での相談後、り災証明書を添付した申請書を下水道総務課へご提出ください。

ご注意点

・猶予期間内に完納された場合は、督促料金はいただきません。

・猶予期間終了後一括納付されたとしても、今回の猶予分については一括納付報奨金の計算月数に加えることも報奨金の対象となることもありません。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:24762)
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防災サイト
八代市役所

〒866-8601 熊本県八代市松江城町1-25

電話番号:0965-33-4112

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