令和7年8月大雨により被災された方の水道料金、簡易水道使用料を減免します。
1.対象になる方
本市で「り災証明書」の交付を受けられた方
※り災証明書に記載されているり災場所に給水する水道料金・簡易水道使用料を減免します。
2.減免対象月
9月請求分(8月使用分)
3.減免内容
り災証明書の交付を受けられた判定区分に応じて、全額免除または基本料金のみの請求に減免します。
り災証明書の判定区分と減免区分の表 判定区分 | 減免区分 |
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床上浸水 全壊 大規模半壊 中規模半壊 準半壊 | 全額減免(請求なし) |
床下浸水 一部損壊 | 基本料金のみ請求 (上水道料金:920円、簡易水道使用料: 1,630円) ※上記料金は口径13mmの水道メーターを使用の場合
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4.申請方法
本市り災証明書の申請受付にて減免申請があったものとみなします。申請は不要です。
5.注意事項
・9月12日(金曜日)までにり災証明書の判定区分が確認できた方
減免した額で、8月使用分を9月に請求します。
・9月13日(土曜日)以降にり災証明書の判定区分が確認できた方
減免前の金額を9月に請求しますので、納期限までにお支払いください。
後日、減免額との差額を還付または翌月以降の請求金額にて減額調整させていただきます。
還付の場合、必要なお手続きがありますので、お時間をいただきます。
・9月上旬に投函されます検針票につきましては、減免額を反映しておりませんので、ご了承ください。
6.お問い合わせ先
八代市水道局(TEL:0965-33-1868)または上下水道お客様センター(TEL:0965-32-7194)
7.八代生活環境事務組合が所管する水道をご利用の方へ
八代生活環境事務組合でも上記同様の減免措置を実施します。詳細はTEL:0965-62-2049までお問合せください。