仮置場持ち込み時の提示物が変更になります
これまで、災害ごみ仮置場へごみを持ち込む際は、身分証(運転免許証、マイナンバーカード等)の確認のみで受入れを行っておりましたが、10月1日(木曜日)以降の持ち込みについては、身分証に加え、り災証明書等の確認を取らせていただきます。
確認させていただくものは以下の(1)~(3)のいずれかです。
(1)り災証明書・被災証明書(写し可)
(2)り災証明受付票(写し可)
(3)オンライン申請完了メールをスマホ等の画面で提示(AUで始まる受付番号が記載されています)
*仮置場に持ち込むことができるのは、「14品目の災害ごみ」となっており、災害と関係のない通常ごみ(生ごみ・生活ごみ等の可燃ごみ)や事業所等の産業廃棄物は仮置場には出せません。
*場内での混雑を避けるため、必ず品目毎に分別してお持ち込みください。
仮置場の開設状況や詳細については、以下のHPをご覧ください。
【八代市ホームページ】
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災害廃棄物仮置場の設置について
事業所から出た災害ごみの受入れ判断基準
事業所から出た災害ごみについては、以下の判断基準に基づいて受入の可否を判断しています。
※事業所とは農業や漁業、林業等の自営業も含みます。
仮置場に持ち込める場合
中小企業以下の事業所が被災したことにより発生した廃棄物で、以下のいずれかに該当し、かつ仮置場で受入が出来る品目である場合、持ち込み可能です。
・公道が塞がっている(被災した廃棄物が道路に散乱し、交通に支障が出ている状態)
・有害物質が流出する可能性がある(汚泥や危険物など、周囲の環境を汚染する恐れがある)
・火災の危険がある(自然発火など、火災に繋がる可能性がある廃棄物)
・店舗兼住宅で一体的な処理が必要(店舗部分と住宅部分を一体として片付けないと、生活に支障が出る場合)
※共通点として生活環境や周囲に支障をきたしている状態が判断基準です。
仮置場に持ち込めない場合
・事業所や倉庫等でキャビネットや机等が倒れて災害廃棄物となったもの
・事業所内で保管していた在庫品が荷崩れして壊れ災害廃棄物となったもの
・農業用資材など(農ビ、い草ネット等)
※例で示したように周囲の生活環境に影響を与えていない場合は、事業者の責任で処理をお願いします。また、発災前から廃棄物だったものは通常通り産業廃棄物(場合によっては事業系一般廃棄物)として処理してください。
※い草(原草)、ござについては、放置すると発酵や分解による火災や腐敗のリスクがあり、生活環境保全上の支障が認められるため、北新地グラウンドのみで受入可能
判断が難しい場合や、ご不明な点がある場合は、下記までお問い合わせください。