○介護保険は市町村により運営される社会保険制度です。
○介護サービスの給付費用は、保険料(50%)と公費(50%)によりまかなわれます。
○介護サービスの利用は、利用者本人とサービス提供事業者との「契約」になります。
○介護サービスを利用する場合は、原則として費用の1割または2割を負担していただきます。
※平成27年8月から、一定以上所得者は2割になります。
○介護保険の被保険者(加入者)は、年齢により以下の2つに分かれます。
・第1号被保険者(65歳以上の方)
介護サービスを利用できるのは、
市が行う「要介護認定」により、要介護状態にある、またはそのおそれがある(要支援状態)と認定された方。
・第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)
介護サービスを利用できるのは、
市が行う「要介護認定」により、老化に伴う病気(※16種類の特定疾病)が原因で介護が必要になったと認定された方。
※16種類の特定疾病
加齢との関係がある疾病、要介護状態になる可能性が高い疾病で、以下の16種類が指定されています。
1 がん末期
2 関節リウマチ
3 筋萎縮性側索硬化症
4 後縦靱帯骨化症
5 骨折を伴う骨粗しょう症
6 初老期における認知症
7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8 脊髄小脳変性症
9 脊柱管狭窄症
10 早老症
11 多系統萎縮症
12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13 脳血管疾患
14 閉塞性動脈硬化症
15 慢性閉塞性肺疾患
16 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症