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サービス利用についてのQ&A

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Q1.要介護認定前に介護サービスを受けることができますか。
A.要介護認定を申請した被保険者は、認定前であってもサービスを受けることができます。要介護認定は原則として申請日から30日以内に行われますが、要介護認定の効力は、申請日に遡って生じることから、申請時点から介護サービスの利用が可能になります。
なお、認定結果が通知されるまでの間は、市町村より暫定的な被保険者証(介護保険資格者証)が交付されますので、利用者は、この資格者証を提示してサービスを利用することになります。

Q2.介護支援専門員とは、どういう人ですか。
A.利用者は居宅サービスを利用するにあたって、居宅介護支援事業者を選び、「居宅サービス計画」の作成を依頼します。依頼を受けた居宅介護支援事業者では、介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者の心身の状況や置かれている環境等を勘案し、「居宅サービス計画」を作成します。介護支援専門員は、この計画作成をはじめとし、要介護者等からの相談に応じ、その心身の状況などに応じた適切な居宅サービスや施設サービスが利用できるよう市町村、居宅介護サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整等を行います。

Q3.介護サービス計画(ケアプラン)を変更することができますか。
A.介護サービス計画に基づいてサービスを利用した後であっても、介護支援専門員やサービス事業所が変更の必要があると認めた場合には、計画を変更することができます。
また、利用者がサービス内容に不満があり、計画の変更を求めた場合にも、介護支援専門員は、サービス計画の内容に関して、利用者や家族の承諾を得て、利用者の意向が反映されたものになるよう変更する必要があります。
なお、計画が何度変更されても、保険給付に影響しませんので、変更回数には制限はありません。
介護サービス計画は、毎月、利用者の同意を得て作成されます。また、月途中での変更も可能です。

Q4.隣町の事業者のサービスを利用できますか。
A.サービス提供事業者との契約が必要になりますが、隣町のサービスを利用することは可能です。ただし、その事業者の通常の事業範囲を超えたサービス提供については、利用者が交通費の実費を支払うことになります。

Q5.住宅改修や福祉用具を購入する場合も指定事業者でなければなりませんか。
A.住宅改修については、事業者の指定制度はありません。ただし、平成17年8月より工事の施行前に事前協議が必要となりましたのでご注意下さい。
  また、福祉用具購入についても平成18年4月より、都道府県知事の指定をうけた事業者から特定福祉用具・特定介護予防福祉用具を購入したときに限り、購入費用の9割相当額を償還払いすることとなりました。
指定事業者については、市役所高齢者支援課までお問い合わせ下さい。

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(ID:77)
八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     
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