八代市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について 最終更新日:2016年11月28日 平成28年4月1日から障害者差別解消法が施行され、市などの地方公共団体は、国の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」に即し、行政機関の職員が、障がいを理由とする差別の解消に関して適切に対応するために、必要な要領を定めるよう規定されています。 本市においても、法律の規定に基づき、職員の服務規律の一環として「八代市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を定めましたので公表します。 市では対応要領に基づき、適切な対応・配慮を行っていきます。 八代市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 (PDF:79.2キロバイト) 対応要領に係る留意事項 (PDF:133.7キロバイト)