被害を受け下記の基準に該当される方は、個人市県民税の減免措置を受けることができる制度がありますのでお知らせします。
なお、減免の申請は年度毎に必要で、申請期限(納期限7日前まで)があり、申請日以降の納期未到来かつ未納付分が減免対象となります。
【所有する住宅または家財が被害を受けた場合】
納税義務者(扶養親族を含む。)が所有する住宅または家財が被害を受けた場合、前年中の合計所得金額(1,000万円以下)と損害の程度によって当該年度の個人市県民税が減免されます。
損害の程度 |
10分の2以上10分の4未満 (半壊相当)のとき |
10分の4以上10分の5未満 (大規模半壊相当)のとき |
10分の5以上 (全壊相当)のとき |
前年中の
合計所得金額 |
軽減または免除の割合 |
500万円以下 |
2分の1 |
4分の3 |
全額 |
750万円以下 |
4分の1 |
8分の3 |
2分の1 |
750万円以上 |
8分の1 |
16分の3 |
4分の1 |
『住宅に被害を受けた場合』
損害の程度=被害を受けた住宅の時価(被害を受けた住宅の取得価格-減価償却費)-補てん金(損害保険等による保険金)/時価
『家財に被害を受けた場合』
損害の程度=被害を受けた家財の時価(被害を受けた家財の取得価格-減価償却費)-補てん金(損害保険等による保険金)/被災時点における世帯全体の家財の時価
※被害を受けた家財の時価・・・「被害を受けた家財の明細書」、修理費用または買い換えた費用等により算出
※被災時点における世帯全体の家財の時価が不明な場合は、 家族構成別家財評価額 により算出
必要書類
【共通】
・減免申請書 固定資産税・市県民税・国民健康保険税減免申請書
・印鑑
【住宅の場合】
・被害状況がわかるもの(写真等)
・取得価格がわかる書類
・補てん金額がわかる書類(損害保険等による保険金がある場合)
【家財の場合】
・被害を受けた家財の明細書 被害を受けた家財の明細表
・被害状況がわかるもの(写真等)
・修理または買い換えた費用がわかるもの(領収書等)
※減免判定上、上記以外の書類を提出していただく場合がありますので、予めご了承ください。
※同一世帯以外の方が代理申請をされる場合、代理人の身分証明書及び委任状をご持参ください。 委任状(減免申請用)
【申請書の提出先・お問合せ先】
財務部市民税課 電話:0965-33-4107