相続登記が義務化されました 最終更新日:2025年1月14日 印刷 所有者不明土地問題の解決のため、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から、3年以内に相続登記申請をする必要があります。正当な理由がなく申請しなかった場合は、過料が課せられることがあります。登記の手続きについては法務省・法務局のホームページをご覧ください。司法書士など相続・登記の専門家への相談もご検討ください。【参考】・法務省HP 不動産を相続した方へ https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html(外部リンク) 不動産の所有者が亡くなった https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan4.html(外部リンク)・熊本地方法務局HP 未来につなぐ相続登記(外部リンク)