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相続登記が義務化されました

最終更新日:
所有者不明土地問題の解決のため、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から、3年以内に相続登記申請をする必要があります。
正当な理由がなく申請しなかった場合は、過料が課せられることがあります。

登記の手続きについては法務省・法務局のホームページをご覧ください。
司法書士など相続・登記の専門家への相談もご検討ください。

【参考】
・法務省HP 不動産を相続した方へ    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)  
         不動産の所有者が亡くなった https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan4.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)
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