【野菜価格安定制度の内容】
(指定野菜価格安定対策事業)
販売した野菜の平均販売価額が保証基準額を下回った場合に、保証基準額と平均販売価額との差額が補てんされます。
生産者が補てん金を受け取るためには、「造成金」を積み立てる必要があります。(掛け捨てではありません。)
(契約指定野菜安定供給事業)
契約指定野菜安定供給事業には以下の3つのタイプがあります。
〇価格低落タイプ
市場価格に連動して取引価格が変動する契約を締結している生産者が、価格の著しい低落が生じた場合に補てん金を受け取ることができます。
〇数量確保タイプ
定量定価供給契約を締結した生産者が、天候不良等により契約数量を確保することができない場合に、市場出荷予定のものを回す等により、契約数量を確保するのに要する経費が補てんされます。
〇出荷調整タイプ
定量供給契約を締結した生産者が、契約数量を確保するため余裕のある作付けを行い、価格低落時に契約以外の生産量の出荷調整を行った場合に、その野菜に対して交付金が交付されます。
※野菜価格安定制度及び野菜指定産地の詳細については、(別紙)チラシを御確認ください。