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住民基本台帳の閲覧状況の公表について

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住民基本台帳の閲覧状況の公表について

住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳の閲覧状況を公表します。

令和4年度(令和4年4月から令和5年3月まで)の住民基本台帳の閲覧は26件でした。


○住民基本台帳(一部)の閲覧について

  1.   住民基本台帳(一部)の閲覧は、国または、地方公共団体によるもののほか、次の活動を行う人に限定されています。
  2.    ・統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるもの
  3.    ・公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
  4.    ・営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるもの
  •  

○公表の対象外

  •   ・国または地方公共団体による閲覧申請のうち、当該請求が犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質
  •    上困難であるもの
  •   ・個人または法人による閲覧申請のうち、営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として実
  •    施したもの

 


 
















 

 

 


 


 

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