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2016年3月13日

特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行について

最終更新日:

   令和3年6月16日に公布された消費者被害防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を

改正する法律について、一部の規定を除き令和4年6月1日から施行されます。

 中でも特に、今回の改正では悪質な定期購入についての対策が強化されております。事業者は、取引における基本的な

事項について、最終画面で明確に表示することが必要となります。消費者の皆さんは、注文を確定する前の画面で、必要

事項をしっかりと確認しましょう。

 確認するポイントは次のとおりです。

 (1)1回限りの購入ですか?

  「〇ヵ月コース」、「定期」、「自動更新」、「無期限」等の表示があれば2回目以降も届きます。

 (2)2回目からはいくらですか?

  「初回」価格と「2回目」以降の価格は違います。

 (3)解約の方法は?

   1回限りで・簡単に・無料で解約できますか。

 (1)~(3)の内容について、改正特定商取引法により、最終画面で表示しなければなりません。

 令和4年6月1日以降、誤認させる表示により申し込みをした場合は、契約を取り消せる可能性があります。

 詳しい内容につきましては、別添のチラシをご参照ください。

 

 

 契約トラブル等やお困りのことございましたら悩まずに八代市消費生活センターへご相談ください。

 【相談日時】平日 午前9時~午後5時 ※木曜日は午前9時~午後7時

 【場  所】八代市消費生活センター(市役所2階)

 【電  話】0965―33-4482



 

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