住居確保給付金の再支給の申請期間延長について 最終更新日:2021年4月2日 離職・廃業から2年以内の方、休業等により収入が減少し、住宅を失うおそれがある方に対して、住居確保給付金支給申請により、支給決定した場合、原則3か月、最大9ヶ月、家賃相当額を支給しています。 今回、住居確保給付金の支給が終了した方に対しては、再支給(最長3か月間)の申請期限が令和3年6月30日まで延長されました。 なお、再支給の申請は1度限りです。※ 詳しい内容は下記の「住居確保給付金リーフレット」をご参照ください。 住居確保給付金リーフレット (PDF:567.3キロバイト)