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被災者生活再建支援金のご案内

最終更新日:
1.被災者生活再建支援制度の内容
 
被災者生活再建支援法に基づき、令和2年7月豪雨災害により、居住する住宅が全壊するなどで生活基盤に著しい

   被害を受けた世帯(被災世帯)に対し、支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。
   住宅の被害程度に応じて支給される「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」の2つ

   の支援金が支給されます。

 

2.対象となる被災世帯
 八代市に居住の世帯で、令和2年7月豪雨災害により、
(1)住宅が全壊した世帯(全壊) 
    ※被害区分が「全壊」である罹災証明書が必要です。
(2)住宅が半壊し、住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯)
  ※被害区分が「半壊」または「大規模半壊」である罹災証明書が必要です。
(3)住宅の敷地に被害が生じ、住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯)
  ※罹災証明書が半壊未満や無い場合でも対象となることがありますのでご相談ください。
(4)住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊)
  ※被害区分が「大規模半壊」である罹災証明書が必要です。
 〇支援金の申請者は、世帯主である必要があります。

 

3.支援金の支給額
 支援金の支給額は、以下の2つの支援金の合計額となります。
A 住宅の被害程度に応じて支給する金額(基礎支援金
B 住宅の再建方法に応じて支給する金額(加算支援金) 

                                                                                                                               (単位:万円)

      世帯構成及び住宅の被害程度               基礎支援金          

加算支援金

      A+B     

         住宅の再建方法        

A

B

 複数世帯

  世帯の構成
  員が複数

  全壊世帯
  解体世帯
  長期避難世帯

100

  建設・購入         200

300

  補 修             100

200

  賃 借                  50

150

  大規模半壊世帯

50

  建設・購入         200

250

  補 修             100

150

  賃 借               50

100

 

単数世帯

  世帯の構成
  員が単数

  全壊世帯
  解体世帯
  長期避難世帯

75

  建設・購入         150

225

  補 修               75

150

  賃 借             37.5

 112.5

  大規模半壊世帯

37.5

  建設・購入           150

187.5

  補 修             75

112.5

  賃 借                  37.5

75

※解体世帯とは、半壊解体世帯、敷地被害解体世帯をいいます。
   住宅が「半壊」または「大規模半壊」の罹災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのまま

   にしておくと非常に危険であったり、修理するにはまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅を解体した場合

   には、「解体世帯」として「全壊世帯」と同等の支援が受けられます。

※長期避難世帯とは、「火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、居住する住宅が

   居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯」であり、避難指示、勧告、

   警戒区域等が解除される見通しがなく、世帯の生活及び住宅の事情等から新たな生活を開始する必要性が生じている

   と判断される場合に当該都道府県において認定するものとされています。

 

4.申請期限
A 基礎支援金:災害のあった日から13か月の間
B 加算支援金:災害のあった日から37か月の間

※申請期限については、申請期限内にやむを得ない事情により申請することができないと認められた場合は、

 期限の延長が可能となりますので、お早めにご相談ください。(申請期限後の延長は認められません。)


5.申請に必要な書類
【A 基礎支援金】
すべての世帯

(1)PDF 被災者生活再建支援金支給申請書 別ウィンドウで開きます(PDF:172キロバイト)(申請者は、被災世帯の「世帯主」)

  八代市役所仮設庁舎 生活援護課及び総合案内所に配置。
(2)罹災証明書(八代市役所仮設庁舎 市民税課)
(3)住民票(令和2年7月4日時点の住所がわかる世帯全員のもので世帯主・続柄が確認できるもの)
(4)申請者(世帯主)の振込口座の通帳のコピー(金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人の「ヨミガナ」

    が印刷された部分)※振込口座は普通口座のみとなります。
解体の場合に必要となる書類
(5)解体前後の写真、解体証明書、閉鎖事項証明書(滅失登記簿謄本※発行は法務局。)のいずれか1つ 
  (解体前後の写真は、可能な限り3方向(正面・裏面・側面等)から全体が入るよう撮影して下さい。)
敷地被害解体の場合に必要となる書類
(6)解体前後の写真、解体証明書、閉鎖事項証明書(滅失登記簿謄本※発行は法務局。)のいずれか1つ 
  (解体前後の写真は、可能な限り3方向(正面・裏面・側面等)から全体が入るよう撮影して下さい。)
(7)敷地被害を証明する書類(敷地の復旧工事の契約書のコピー及び復旧地の工事前後の写真)

【B 加算支援金】
すべての世帯
(8)住宅の建設・購入、補修または賃借が確認できる契約書(または見積書+領収書)等のコピー
※契約書の名義は、必ず申請者(世帯主)または被災時同一世帯員に限ります。
※契約書の内容が不明確な場合には追加で見積書等の添付をお願いすることがあります。
※補修区分は建物本体に関わる工事が対象です。

 

6.その他留意事項
・住宅の所有者であっても実際に居住していない場合は対象となりません。
・自己所有の住宅に限らず、借家やアパート等の賃貸住宅に居住の場合も対象となります。
・借家等の大家は対象となりません。(大家本人が実際に居住している場合は対象となります。)
・基礎支援金と加算支援金の申請を同時に申請する必要はありません。最初に基礎支援金を申請し、住宅の再建方法が

   決まってから加算支援金の申請をすることができます。
・加算支援金のみを申請することはできません。
・加算支援金の支給例として、「賃借」50万円で申請・受給したあとに、申請期間内に住宅の「建設・購入」を行う

   場合は、「建設・購入」として、2回目の申請を行うことができます。この場合、支給額は、「賃借」50万円と

   「建設・購入」200万円との差額150万円となります。
・「補修」100万円で申請した場合、「建設・購入」との差額の申請はできません。
・「賃借」については、公営住宅や災害仮設住宅(みなし仮設住宅含む)への入居は除きます。
 
7.支援金の支給
 申請書は、八代市での受付後、熊本県を経由して、本制度の実施機関である「被災者生活再建支援法人都道府県センター

   被災者生活再建支援基金部」に送付されます。同法人において申請書の内容の審査を行い、支給金額を決定し、指定された

   金融機関等の口座に支援金が振り込まれます。
   ※申請受付から支給まで2~3カ月前後かかります。(書類に不備がない場合)

 

8. 制度の詳しいご案内

 関連書式等 

 

 関連リンク
 公益財団法人都道府県センター別ウィンドウで開きます(外部リンク)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:12956)
八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     
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