【事業者の方へ】指定給水装置工事事業者の指定更新の手続きについて
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令和6年度は指定番号第165号~第213号までの八代市指定給水装置工事事業者が更新対象になります。
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※令和6年4月26日に通知しました。
※更新の受付が完了した指定給水装置工事事業者には令和6年9月中旬から順次通知を送付します。
令和元年10月より水道法の改正に伴い、指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」)制度に更新制が導入されて指定の有効期間が従来の無期限から「5年間」になり、指定工事業者が指定の有効期間満了後も継続して指定を受けるときは、指定更新の手続きが必要になります。
※指定更新の必要がない場合は、更新手続きは不要ですが必ず電話(0965-33-1868)もしくは下記のフォームで更新しないことを連絡してください。〈既に廃業されている場合も同様です。〉
※住所等の変更の届出がない等により、通知が返送された場合は再通知等は行いません。
1.初回更新までの指定の有効期間
※旧制度の指定工事業者には経過措置があり、初回の更新手続きについては事前に通知します。
指定を受けた日 | 指定の有効期間 (初回更新) | 申請受付期間 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日まで | ※ 受付終了 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日まで | ※ 受付終了 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日まで | ※ 受付終了 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日まで | ※ 受付終了 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日まで | 令和6年4月30日~5月31日 |
令和元年10月1日~令和2年3月31日 | ※指定を受けた日から5年間 | 令和6年4月30日~5月31日 |
2.更新申請に必要な書類について
(1)指定申請書及び誓約書
指定給水装置工事事業者申請書(様式1)
(ワード:17.6キロバイト)
(2)機械器具調書及び写真
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機械器具調書(別表)
(ワード:18.8キロバイト) -
機械器具添付写真例
(PDF:1.6メガバイト) - ※写真はカラー
(3)定款及び登記事項証明書(※法人の場合)〈※発行日から3か月以内〉
(4)住民票(※個人の場合)〈※発行日から3か月以内〉
(5)選任する主任技術者の確認書類
・持参の場合
受付窓口:八代市役所水道局 (熊本県八代市松江城町1-25 八代市役所5F)
受付時間:平日(月曜~金曜)の 午前8時30分から午後5時15分まで
・郵送の場合
送付先 :〒866-8601 熊本県八代市松江城町1-25 本庁舎5階 「八代市 水道局 工務係」 まで
※指定更新不要の場合は、更新手続きは不要ですが必ず電話(0965-33-1868)もしくは下記のフォームで更新しないことを連絡してください。
- 指定給水装置工事事業者の指定の基準については、次のとおりです。
(1)事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任すること。
(2)厚生労働省で定める機械器具を有すること。
(3)水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しないこと。
※指定更新手数料を納付されたときに新たな八代市指定給水装置工事事業者証を発行します。
※県外の工事店で、どうしても窓口に来ることができない場合は八代市水道局(0965-33-1868)にご相談ください。
6.指定更新の手続きが不要な場合について
※指定更新の必要がない場合は、必ず水道局に電話(0965-33-1868)もしくは下記のフォームで更新しないことを連絡してください。
また、下記フォームでの回答は平日8時30分~17時15分以外でも可能です。
未更新届け出フォーム(熊本県八代市水道局)
(外部リンク)
※指定の有効期間内に更新手続きがない場合は自動的に失効になります。
※指定の失効後に再度指定を受ける場合は、改めて新規の指定を申請してください。
※現在、受付を停止しています。〈令和5年8月1日現在〉
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