八代市道路占用料に関する条例の一部改正について(令和2年4月1日施行)
1 道路占用料の改正理由
道路法施行令の一部改正
国土交通省は、今般道路施行令規則を一部改正し、平成29年4月1日から新たな道路占用料単価により
占用料を徴収しております。
また、熊本県においても、平成30年4月に占用料の改正を行っています。
本市は、前回、平成27年4月1日に改正しており、改正時期に関しては、社会経済情勢の動向を考慮しながら、
おおよそ5年毎をめどに改正を行うため、今回の改正を行いました。(令和2年4月1日から施行)
2 道路占用料の改正内容
道路占用料については、「八代市道路占用料に関する条例」により定めているが、以下のファイルのとおり占用料を改正します。