農用地利用計画について
農用地利用計画とは、八代農業振興地域整備計画において、今後おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地で、農業以外の土地利用が制限される農用地と、農用地以外の除外地を区別し設定する計画です。なお、農用地は、農地や採草放牧地、混牧林地、農業用施設用地の種別に用途の区分がなされており、原則として住宅や事業用地など農業以外の用途に利用することができません。
農用地利用計画の変更申出について
やむを得ない理由により、農用地利用計画に定められた目的以外の用途に利用したい場合は、農用地利用計画を変更する必要があり、変更には申出を行っていただく必要があります。
○変更申出の種別と内容 除外 | 農用地において、住宅や事業用施設などの具体的な開発計画がある場合は、農用地区域からの除外の申出をしていただく必要があります。 農用地区域からの除外を行うためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。 (1)開発の計画が必要かつ適当であって、他の土地では代替できないこと。 (2)農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。 ※農地に囲まれた土地、一部を宅地などと接しているだけの土地などはこの要件を満たしません。 (3)担い手の農用地の利用集積に支障がないこと。 (4)土地改良施設(用水路・排水路・農道など)の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。 (5)土地改良事業完了後8年を経過していること。 |
編入 | 農用地区域から除外されている土地は、農業委員会のあっせんによる売買、土地改良事業の受益地とすることができません。除外地を農用地にする場合は、農用地区域へ編入する申出が必要です。 |
用途変更 | 農用地区域の農地を農舎やたい肥置場などの農業用の施設とする場合は、農用地の用途区分を変更する用途変更の申出が必要です。 |
変更申出の要領について
農用地利用計画の変更申出については、「八代農業振興地域整備計画における農用地利用計画の変更に係る事務取扱要領」に基づき、変更申出を行ってください。
変更申出の受付期間について
変更申出の受付期間は、毎年3月1日から3月31日まで及び9月1日から9月30日までの年2回となります。ただし、次に該当する場合は、随時受付を行います。(該当するかどうかはご相談ください。)
(1)農用地区域への編入を行うもので、農業委員会のあっせん又は買入れ協議等による売買を行う場合、基盤整備事業の受益地とする場合その他上記の受付期間では農業上の不利益があると認められる場合
(2)開発面積が500平方メートル未満の農業用施設用地への用途変更である場合
変更申出の提出書類について
変更申出に必要な提出書類については、「八代農業振興地域整備計画における農用地利用計画の変更に係る事務取扱要領」の別表及び各申請種別のチェックリストを参照してください。提出書類の様式等は、下記にファイルを添付しておりますので、ダウンロードして使用してください。
変更申出の注意点
○変更申出に関する相談は随時受付ておりますので、必ず事前にご相談ください。
○除外については、3月と9月の年2回のみの申出受付となり、申出から手続き完了まで約6カ月の期間を要します。
事務取扱要領及び様式等データについて
(参考2)規模の妥当性に関する検討資料 (ワード:32.1キロバイト)
(参考3)代替性に関する検討資料 (ワード:684.9キロバイト)
(参考4)隣接農地所有者位置図 (ワード:5.21メガバイト)