令和6年3月1日から戸籍届出時における戸籍証明書等の添付が原則不要となりました
令和6年3月1日からは、届出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍(コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除く。)を確認することができるため、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となりました。
例えば、新婚旅行先の市区町村の窓口に婚姻届を提出する場合など、本籍地以外の市区町村の窓口に戸籍届出を行う際に、戸籍証明書等の添付が省略できるようになりました。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍の場合は、本籍地でしか戸籍を確認できないため、あらかじめお問い合わせください。
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