「出生届」の手続きについて
届出期間
■生まれた日を含めて14日以内 ※生まれた日を1日目として数えます
■国外で出生した場合は3ヶ月以内
届出人
■父または母(両人でも可)
■父母が婚姻してない場合は母
※届出人欄に父または母の署名があれば、来庁されるのは代理の方でも結構です。
届出ができるところ
■父または母の所在地(住所地等)または本籍地
■子の出生地
必要なもの
■出生届用紙
※用紙右半分に医師または助産師の証明を受けた後、提出してください。
■母子健康手帳
■国民健康保険証(加入者のみ)
夜間・休日の届出
夜間及び休日(土曜・日曜・祝日)は、以下のところで届出することができます。
市役所本庁守衛室(受付時間:平日の執務時間外、休日は24時間)
※鏡支所管理人室での届書の受領は、令和5年3月31日(金曜日)をもって終了しました。ご不便をおかけしますが、本庁守衛室を
ご利用下さい。
※届書の審査が終わりましたら、母子手帳をお返しするためご連絡を差し上げますので、必ず届書に昼間ご連絡が取れる電話番号を
記入して下さい。
その他
■命名は、人名・常用漢字・ひらがな・カタカナに限ります。使用できる漢字は、
法務省のホームページで確認できます。
■届出用紙は、出産した病院・診療所等にあります。出産されたところに用紙がない場合は、最寄の市区町村役場でもらわれて下さい。
■乳幼児医療費・子ども手当については、こども未来課へお尋ね下さい。
■出産一時金については、出産した母が加入している保険者にお尋ね下さい。
記載例