離婚するとき
「離婚届」の手続について
届出期間
■協議離婚は随時 ※届出の日から法律的な効力が発生します。
■裁判離婚は、裁判確定の日を含めて10日以内
届出人
■夫及び妻
■裁判離婚の場合は、原則として申立人
※ただし、裁判所が定めた場合に限り、相手方が届出できます。
届出できるところ
■夫または妻の所在地(住所地等)
■夫妻の本籍地
必要なもの
■離婚届用紙 ※届出用紙は、最寄の市区町村役場にあります。
■戸籍謄本(全部事項証明書)
【令和6年2月29日まで】
本籍地で届出する場合は不要です。
【令和6年3月1日から】
届出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍(コンピュータ化されていない一部の戸籍を除く。)を確認することができるようになるため、戸籍証
明書等の添付は原則不要です。
■本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)等)
■裁判離婚の場合
種別 |
添付書類 |
調停離婚 |
調停調書の謄本 |
審判離婚 |
審判書の謄本と確定証明書 |
和解離婚 |
和解調書の謄本 |
認諾離婚 |
認諾調書の謄本 |
判決離婚 |
判決書の謄本と確定証明書 |
夜間・休日の届出
夜間及び休日(土曜・日曜・祝日)は、以下のところで届出することができます。
市役所本庁守衛室(受付時間:平日の執務時間外、休日は24時間)
※鏡支所管理人室での届書の受領は、令和5年3月31日(金曜日)をもって終了しました。ご不便をおかけしますが、本庁守衛室をご利用下さい。
※届書に不備がある場合は、後日ご連絡を差し上げることがありますので、必ず届書に昼間ご連絡が取れる電話番号を記入して下さい。
その他
■離婚届だけでは、子どもの戸籍に変動はありません。離婚後の父または母の戸籍に入籍を希望する場合は、別途「入籍届」の手続が必要です。詳しくは、最寄の市区町村役場にお問い合わせ下さい。
■離婚後も筆頭者の姓を引き続き使用することを希望する場合は、戸籍法77条の2の届が必要です。一旦旧姓に戻されても、離婚後三ヶ月以内でしたら届出できます。(下記記入例参照)
■協議離婚の場合は、成人されている証人二名の署名が必要です(押印は任意です)。調停・裁判離婚の場合は、証人不要です。
■引越しをする場合は、
住所異動の手続が別途必要になります。