離婚するとき
「離婚届」の手続について
届出期間■協議離婚は随時 ※届出の日から法律的な効力が発生します。
■裁判離婚は、裁判確定の日を含めて10日以内
届出人■夫及び妻
■裁判離婚の場合は、原則として申立人
※ただし、裁判所が定めた場合に限り、相手方が届出できます。
届出できるところ■夫または妻の所在地(住所地等)
■夫妻の本籍地
必要なもの■離婚届用紙 ※届出用紙は、最寄の市区町村役場にあります。
■本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)等)
■裁判離婚の場合
| 種別 | 添付書類 |
| 調停離婚 | 調停調書の謄本 |
| 審判離婚 | 審判書の謄本と確定証明書 |
| 和解離婚 | 和解調書の謄本 |
| 認諾離婚 | 認諾調書の謄本 |
| 判決離婚 | 判決書の謄本と確定証明書 |
夜間・休日の届出夜間及び休日(土曜・日曜・祝日)は、以下のところで届出することができます。
市役所本庁守衛室(受付時間:平日の執務時間外、休日は24時間)
※鏡支所管理人室での届書の受領は、令和5年3月31日(金曜日)をもって終了しました。ご不便をおかけしますが、本庁守衛室をご利用下さい。
※届書に不備がある場合は、後日ご連絡を差し上げることがありますので、必ず届書に昼間ご連絡が取れる電話番号を記入して下さい。
その他■離婚後も筆頭者の姓を引き続き使用することを希望する場合は、戸籍法77条の2の届が必要です。一旦旧姓に戻されても、離婚後三ヶ月以内でしたら届出できます。(下記記入例参照)
■協議離婚の場合は、別紙(親権に関する同意書)の「離婚後も共同で親権を行使することまたは単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した。」ことについて、必ず夫妻ともにチェック(レ点)を記載し、届出人署名欄に夫妻それぞれ署名してください。離婚届と別紙の両方に署名が必要です。
■協議離婚の場合は、成人されている証人二名の署名が必要です(押印は任意です)。調停・裁判離婚の場合は、証人不要です。
■離婚届だけでは、子どもの戸籍に変動はありません。離婚後の父または母の戸籍に入籍を希望する場合は、別途「入籍届」の手続が必要です。詳しくは、最寄の市区町村役場にお問い合わせ下さい。
■引越しをする場合は、
住所異動の手続が別途必要になります。