「転籍届」の手続き
本籍地を変更する場合は、転籍の手続きが必要です。
住所を異動しても本籍地は変わりません。本籍地を変更したい場合は併せて転籍届をご提出ください。
届出期間 任意 ※書類に不備がなければ届出をした日から本籍が変わります。
届出人 筆頭者と配偶者
※以下の場合は筆頭者もしくは配偶者の一方のみで届出することができます。
◆筆頭者もしくは配偶者が亡くなっている場合
◆配偶者がいない筆頭者の場合
◆配偶者が外国人の場合
届出ができるところ ◆所在地(住所地等)
◆本籍地
◆新本籍地
届出に必要なもの ◆転籍届書用紙 ※最寄りの市区町村役場にあります。また、当該ページ下部にてダウンロードすることも可能です。
◆戸籍謄本
【令和6年2月29日まで】
同一市区町村内での転籍の場合は不要です。
届出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍(コンピュータ化されていない一部の戸籍を除く。)を確認することができるようになるため、戸籍証
明書等の添付は原則不要です。
転籍届書用紙及び記載例 転籍届 (PDF:62.8キロバイト)