「婚姻届」の手続きについて
届出日 婚姻届を提出した日が婚姻日になります。
届出人 夫となる人及び妻となる人
届出できるところ
届出人の本籍地または所在地の市区町村役場
必要なもの ■婚姻届用紙 ※最寄の市区町村役場にあります。
■戸籍謄本(全部事項証明書)又は戸籍抄本(個人事項証明書)
【令和6年2月29日まで】
本籍地で届出する場合は不要です。
【令和6年3月1日から】
届出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍(コンピュータ化されていない一部の戸籍を除く。)を確認することができるようになるため、戸籍証
明書等の添付は原則不要です。
■本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)等)
夜間・休日の届出 夜間及び休日(土曜・日曜・祝日)は、以下のところで届出することができます。
市役所本庁守衛室(受付時間:平日の執務時間外、休日は24時間)
※鏡支所管理人室での届書の受領は、令和5年3月31日(金曜日)をもって終了しました。ご不便をおかけしますが、本庁守衛室をご利
用下さい。
※届書に不備がある場合は、後日ご連絡を差し上げることがありますので、必ず届書に昼間ご連絡が取れる電話番号を記入して下さい。
その他 ■必ず成人されている証人二名の署名が必要です(押印は任意です)。
■お引越しをされる場合は、
住所異動の手続が別途必要になります。
■外国人と婚姻される場合は、この他にも国籍証明書、出生証明書、婚姻要件具備証明書など必要な書類があります。詳しくは最寄の市区町村役場にお問合せ下さい。
記入例