ご家族が亡くなられたら
「死亡届」の手続について
届出期間
■死亡の事実を知った日を含めて7日以内
■海外で死亡した場合は3ヶ月以内
届出人
親族または同居者、後見人 等
届出できるところ
■亡くなった人の
・住所地
・本籍地
・死亡地
■届出人の所在地(住所地等)
必要なもの
■死亡届用紙
※用紙右半分に医師からの死亡診断書または死体検案書の記入・交付を受けた後、届出してください。
■斎場使用料
※亡くなられた方のご住所により金額が異なりますので、料金については市民課、各支所及び日奈久出張所へお問い合わせ下さい。
■後見人であることを証する書面
※届出人が後見人である場合は、登記事項証明書の原本または裁判書の謄本をご持参ください。
原本に相違ない旨の署名をいただいた後、返却します。
夜間・休日の届出 夜間及び休日(土曜・日曜・祝日)は、以下のところで届出することができます。
市役所本庁守衛室(受付時間:平日の執務時間外、休日は24時間)
※鏡支所管理人室での届書の受領は、令和5年3月31日(金曜日)をもって終了しました。ご不便をおかけしますが、本庁守衛室をご利
用下さい。
※届書に不備がある場合は、後日ご連絡を差し上げることがありますので、必ず届書に昼間ご連絡が取れる電話番号を記入して下さい。
その他
■届出用紙は、最寄の市区町村役場または病院等にあります。
■国民健康保険証、介護保険証等は、後日担当課へお返し下さい。