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八代市不妊治療費助成事業

最終更新日:

 八代市では、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを推進するため、不妊治療を受けるご夫婦に対し、治療費の一部を助成します。

    • 令和8年4月から、保険診療の生殖補助医療(体外受精・顕微授精)に併用して行う先進医療に係る費用の助成を開始します。


    ■助成の種類

     1. 生殖補助医療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)費助成  

  •  2. 生殖補助医療と併用して行う先進医療費助成


1.生殖補助医療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)費助成

  • 助成対象者

  •  (1)医療機関において不妊症と診断された夫婦(事実婚含む)であること。
     (2)治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
     (3)治療開始から申請日までの間、夫婦のいずれか一方が八代市に住民登録があり、申請日以降も本市に1年以上継続して居住する意思があること。
     (4)夫婦のいずれも市税の滞納がないこと(納税状況を納税課に照会します)。
     (5)他の市区町村で、今回の申請に係る助成金等の給付を受けていないこと。

  •  ■助成内容

  • (1)助成対象の費用は、保険適用の生殖補助医療に要した費用のうち、体外受精、顕微授精または男性不妊の手術に係る自己負担額とします。ただし、文書料、個室料等不妊治療に直接関係のない費用、並びに医療保険からの高額療養費、附加給付金として支給される額は除きます。
  • (2) 一組の夫婦に対する助成金の額は、助成対象経費に相当する額とし、5万円を上限として助成します。
  • ※生殖補助医療費助成金の給付を受け、出産(妊娠12週以降の死産含む)に至った場合は、リセットされ、再び生殖補助医療費の助成を受けることができます。

  • ■申請書の提出期限

    • 生殖補助医療を終了した日の属する月の初日から起算して1年以内の日まで受け付けます。

      ■申請に必要な書類

    • (1)八代市生殖補助医療費助成金給付申請書(様式第1号)
      (2)八代市生殖補助医療費助成金給付受診等証明書(様式第2号)
    • (3)領収書の写し
    • (4)口座番号がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
      (5)治療期間中の保険証の写し(治療を受けた者)
      ※(6)一つの医療機関あたり自己負担額が1ヶ月21,000円を超える場合は、高額療養費、附加給付金等が確認できる書類等の写し(医療費通知等)。21,000円を超えない場合も、保険組合によっては、付加給付等の払い戻しがある場合がありますので、申請に来所される前に必ずご加入先の健康保険組合にご確認をお願いします。
      ※(7)夫婦いずれか八代市以外の住所の場合、住所地発行の「未納がない証明書」(納税証明書等)
      ※(8)申立書(事実婚の方)


2.生殖補助医療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)費助成と併用して行う先進医療費助成

  • 助成対象者

  •  (1)医療機関において不妊症と診断された夫婦(事実婚含む)であること。
     (2)生殖補助による1回の治療(採卵準備のための投薬等開始から、妊娠の有無を確認するまで又は医師の判断に基づき治療を中断するまでの一連の治療をいう)の治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
     (3)生殖補助医療の開始日から申請日までの間、夫婦のいずれかが継続して八代市に住民登録があり、申請日以降も本市に1年以上継続して居住する意思があること。
     (4)夫婦のいずれも市税の滞納がないこと(納税状況を納税課に照会します)。
     (5)他の市区町村で、今回の申請に係る助成金等の給付を受けていないこと。

 

  •  助成内容

  • 保険診療の生殖補助医療(体外受精・顕微授精)と組み合わせて実施した下図の先進医療にかかる費用
  • (1)令和8年4月1日以降に実施した先進医療(医師の判断に基づき、やむを得ず生殖補助医療を中断となった場合において既に実施している先進医療を含む)が対象です。
  • (2)保険診療の不妊治療とは別に、先進医療による治療が単独で行われた場合は対象外です。
    (3)対象となる先進医療は、厚生労働省が告示したものであり、先進医療の実施医療機関として承認されている保険医療機関で実施されたものに限ります。最新の医療技術については、厚生労働省のホームページをご参照ください。https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan03.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)
  • (4)助成金の額は、1回の治療において助成対象者が負担した先進医療に係る自己負担額に相当する額(文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用を除く)とし、1年度当たり5万円を上限として助成します。

  • ■申請書の提出期限

    生殖補助医療を終了した日の属する月の初日から起算して1年以内の日まで受け付けます。


■申請に必要な書類

(1)八代市不妊治療における先進医療費助成金給付申請書(様式第1号)
(2)八代市不妊治療における先進医療費助成金給付受診等証明書(様式第2号)
(3)領収書・明細書の写し
(4)口座番号がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
※(5)夫婦いずれか八代市以外の住所の場合、住所地発行の「未納がない証明書」(納税証明書等)
※(6)申立書(事実婚の方)


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八代市役所 地域政策課

〒866-8601 熊本県八代市松江城町1-25

TEL0965-33-4168

MAIL:chiiki@city.yatsushiro.lg.jp

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