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「耐震等関連事業」では代理受領制度を利用できます

最終更新日:
 

耐震等関連事業では「代理受領制度」を利用できます

耐震等関連事業の補助を利用する方の一時的な経済的負担を軽減し、より利用しやすくするため「代理受領制度」が利用できます。


 

代理受領制度とは

 申請者に代わって施行者等が市から直接、補助の交付を受けることができるものです。 


  

代理受領制度を利用できる補助事業

(1)八代市緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金交付要綱に規定する事業

(2)八代市戸建木造住宅耐震化支援事業補助金交付要綱に規定する事業

(3)八代市危険ブロック塀等除却促進事業補助金交付要綱に規定する事業


 

代理受領制度を利用する場合

完了実績報告書又は事業完了届に所定の「代理受領委任状(様式第1号)」を添付してください。   

 

※(3)の危険ブロック塀等除却促進事業では、事業完了届を提出するとき、

通常は補助の金額を含む「領収書」の写しを必要としますが【代理受領制度】を利用

する場合は「請求書」の写しなど、補助事業に係る施工者の請負代金額が分かる書類

を添付することになりますのでご注意ください。

 

    参考事例(補助額は想定です)

 参考例 
            

 

 

 



このページに関する
お問い合わせは
(ID:13291)
ページの先頭へ
八代市役所 地域政策課

〒866-8601 熊本県八代市松江城町1-25

TEL0965-33-4168

MAIL:chiiki@city.yatsushiro.lg.jp

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