本特例措置を適用するためには、市で交付する『低未利用土地等確認書』が必要になります。
(注)特例措置の詳細については、こちら
(外部リンク)(国土交通省のホームページ)をご確認ください。
低未利用土地等確認書の発行について
適用要件や申請方法等については以下をご確認ください。
1.適用要件
(1)譲渡した者(売主)が個人であること
(2)譲渡した土地等の所在地が八代市内の都市計画区域内(※1)であること及び譲渡した土地等が低未利用土地等(※2)であること
(3)令和2年7月1日から令和10年12月31日までの間に譲渡したものであること
(4)譲渡価格が500万円以下または800万円以下(※3)
(5)譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えていること(※4)
(6)買主が購入後の土地・建物を利用する意向があること
(7)申請があった土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地等であった場合において、本特例措置の適用を受けていないこと
- ※1 都市計画区域の確認については、建設政策課(☎0965-33-4116)及び市のホームページ(こちら
)でご確認ください。
※2 居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる土地、又はその上に存する権利
※3 令和5年度税制改正により、令和5年1月1日から令和10年12月31日までの間に市街化区域内等において譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。
※4 相続・贈与で引き継いだ土地建物は、前の所有者の所有期間も引き継ぐものとする。
2.申請方法
◆ 所定の申請様式に記入し、必要書類を添えて、申請窓口まで持参又は郵送にて提出してください。
3.確認書の発行の流れ
確認書の発行については、以下を確認ください。
4.申請書書類
申請書は、住宅課の窓口で配布しています。
また、以下よりダウンロードもできますので、ご利用ください。
■提出書類及び確認事項等一覧表
提出書類及び確認事項については、以下のチェックシートを確認ください。
提出書類及び確認事項等一覧表(チェックシート)(R8.4修正)(PDF:299.4キロバイト) 
■低未利用土地等確認申請書
別記様式(1)-1 低未利用土地等確認申請書
(PDF:104.3キロバイト)
別記様式(1)-1 低未利用土地等確認申請書
(ワード:50.5キロバイト)
■低未利用土地等の譲渡前の利用について
5.その他【注意事項】
◆ 確認書の発行は無料です。ただし、提出書類に要した費用は自己負担となります。
◆ 申請書の提出から確認書の交付まで、5日から7日(開庁日)程度かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、担当機関への照会等に日数を要することがありますので、税務署での手続き等を考慮し余裕をもって申請してください。
◆ 審査の結果、確認書が発行できなかった場合でも、書類の準備に要した費用の払い戻し等はいたしません。
◆ 確認書の発行をもって特別控除が適用されることを確約するものではありません。適用要件の詳細等については、管轄の税務署にお問い合わせください。
◆申請書交付発行の際には、原則直接窓口引き渡しとなります。郵送による発行を希望の方は、返信用封筒に返送先を記入の上、郵券(定形型封筒の普通郵便であれば110円切手を貼付して)を申請時に提出してください。
6.申請窓口・問合せ先
〒866-8601 熊本県八代市松江城町1番25号
八代市役所 住宅課 空家対策係 ☎0965-33-4122