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八代市移住支援金について

最終更新日:
 

八代市移住支援金について

支援金について



八代市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消のため、東京23区(在住者又は通勤者)から八代市へ移住し、就業や起業等を行う方を応援します。


(1) 熊本県のホームページ「ワンストップジョブサイトくまもと」に対象として掲載されている求人に新規就業された方

(2) 熊本県の事業による起業支援金の交付決定を受けた方

(3) 自己の意思によって移住し、テレワークとして移住前の業務を継続される方


(1)~(3)のいずれかに該当する方に八代市移住支援金受給の可能性があります。

  詳細は下記の PDF にてご確認ください。

 移住支援金リーフレット(PDF:1.02メガバイト) 別ウインドウで開きます



1.移住支援金について

 八代市内に転入し、次の要件に該当する場合、2人以上の世帯にあっては100万円、単身の場合にあっては60万円を支給します。
 なお、「3.支給額」内に記載のとおり、八代市では、令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算します。

2.対象者

(1) ~ (6) のすべてに該当される方

(1) 移住直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近1年以上※1、東京23区に在住又は東京圏※2から東京23区へ通勤していた方。
 
  ※1 東京圏※2に在住しつつ東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元として対象期間に加算する(令和4年4月1日以降の転入者に限る)。
  ※2 東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)の対象地域については、PDF 移住支援金リーフレット 別ウィンドウで開きます(PDF:1.02メガバイト)をご確認ください。

(2) a) から c) のいずれかに該当される方。

  a) 就業に関する要件
  ・「ワンストップジョブサイトくまもと」別ウィンドウで開きます(外部リンク)に掲載されている求人に就業したこと。
  ・プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと。
  b)起業に関する要件
  ・熊本県が募集する起業支援金※3の交付決定を受けていること。
  c)テレワークに関する要件
  ・自己の意思によって移住し、移住先で移住前の業務を継続していること。

(3)  転入後、1年以内であること。
(4)  申請後5年以上、継続して八代市に居住する意思があること。
  (申請日から5年以内に転出した場合等は、移住支援金の返還を求めることがあります。)
(5)  暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものではない。
(6)   日本人である又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの資格を有する。

3.支給額

 ・2人以上の世帯の場合:100万円
 ・単身の場合:60万円
 ・18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき100万円を加算します。
 

4.申請方法

 ・八代市役所 地域政策課へ申請をお願いします。
 (就業・テレワーク)移住後1年以内の申請であること。
 (起業)起業支援金の交付決定後1年以内の申請であること。
  ※申請者によって要件が異なりますので、事前相談をお願いします。

5.支援金の返還

支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、返還していただきます。
 ・虚偽の申請であること、居住又は就業若しくは起業の実態がないこと等が明らかとなった場合(全額の返還)
 ・支援金の申請日から3年未満で八代市から転出した場合(全額の返還)
 ・支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(全額の返還)
 ・起業支援金の交付決定を取り消された場合(全額の返還)
 ・支援金の申請日から3年以上5年以内に八代市から転出した場合(半額の返還) 
   

6.要綱など


このページに関する
お問い合わせは
(ID:11456)
ページの先頭へ
八代市役所 地域政策課

〒866-8601 熊本県八代市松江城町1-25

TEL0965-33-4168

MAIL:chiiki@city.yatsushiro.lg.jp

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