八代市消防団への「捜索活動」依頼の流れ
八代市内において行方不明者が発生し、その捜索を八代市消防団に依頼する場合は、以下の流れで依頼されますようお願いいたします。
- 行方不明者が発生(行方不明者の定義は要綱を参照ください)
- 警察署への行方不明者捜索の依頼(届出)
- 「八代市消防団の行方不明者捜索活動に関する要綱
」を確認 - 八代市危機管理課へ「捜索活動依頼書(様式第1号)」、「行方不明者状況調査表(様式第2号)」提出
留意事項
・天候及び現場の状況並びに時間帯等により、捜索活動を実施できない場合があること。
・捜索活動の日数は原則として3日以内とし、捜索活動の方法については一任すること。
・捜索活動に当たって、行方不明者状況調査表(様式第2号)の情報(提供を希望しない情報を除く。)及び
行方不明者の顔写真を消防団及び関係機関に提供すること。
・行方不明者を発見したときは、発見した者が110番通報を行うこと。
様式