○八代市消防団の行方不明者捜索活動に関する要綱

令和6年5月31日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害によらない行方不明者について、人道上及び人心の安定を図る上から放置することができない状況にある場合において、消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に定める消防の任務のほか、八代市消防団(以下「消防団」という。)が行う捜索活動(以下「捜索活動」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行方不明者 次のいずれかに該当する者であって、行方の分からないものをいう。

 認知症である者、迷子その他緊急に保護しなければならない者

 人命に危険を伴う者

 帰宅しない者

 水難事故に遭った者

 その他市長が必要と認める者

(2) 関係機関 八代広域行政事務組合消防本部、警察、海上保安部その他捜索活動に関わる機関をいう。

(捜索活動依頼等)

第3条 捜索活動を依頼しようとする者(以下「捜索依頼者」という。)は、警察署において行方不明者の捜索を依頼した上で捜索活動依頼書(様式第1号)に行方不明者状況調査表(様式第2号)その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、事態が急迫してこれらの書類を提出することができない場合は、口頭その他の方法によることができる。

2 市長は、前項の規定により捜索活動の依頼があった場合において必要と認めるときは、速やかに消防団長に捜索活動を要請するものとする。

3 第1項ただし書の場合において、捜索依頼者は、同項に規定する書類を提出することができるようになったときは、速やかに、これを市長に提出しなければならない。

(初動対応)

第4条 消防団長は、前条第2項の規定による要請があったときは、直ちに、市及び関係機関の代表者とともに適当な場所に集合し、捜索範囲、今後の対応等について協議するものとする。

(消防団の出動体制)

第5条 消防団長は、出動に当たり、捜索場所を管轄する方面隊を主体として消防団員を招集するものとする。ただし、捜索範囲が広域に及ぶ場合は、この限りでない。

2 消防団長は、捜索活動における安全管理上の留意点を周知するとともに、消防団員の体力、体調等消防団員の安全管理に十分配慮するものとする。

(捜索日数等)

第6条 捜索日数は、原則として3日以内とする。ただし、捜索活動の状況により、市、消防団及び関係機関において協議の上、捜索日数を延長することができるものとする。

2 捜索活動を行う時間は、日の出から日没までの間とする。ただし、生存の可能性が大きい場合等その他の状況により、市、消防団及び関係機関において協議の上、消防団員の安全管理に十分配慮し、夜間の捜索活動を実施することができるものとする。

(出動報酬)

第7条 消防団員が捜索活動を行ったときは、八代市消防団員の定員、任用、服務等に関する条例(平成17年八代市条例第271号)第6条第2項に基づく出動報酬を支給するものとする。ただし、出動命令の範囲外で自主的に捜索活動を行った場合は、支給しない。

(情報の提供)

第8条 市長は、捜索依頼者の許可を得て、行方不明者に関する情報(氏名、年齢、住所、顔写真、行方不明となった時の服装等をいう。)を消防団及び関係機関に提供することができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

様式(省略)

八代市消防団の行方不明者捜索活動に関する要綱

令和6年5月31日 告示第106号

(令和6年5月31日施行)