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専用水道の給水開始等に伴う届出・申請等について

最終更新日:

専用水道の給水開始等に伴う届出・申請等について

 専用水道の給水開始等を行う場合は、事由に応じて下表に示す届出又は申請を行ってください。

  

届出・申請事項

提出時期・概要

提出書類・添付書類 PDF

専用水道の布設工事(新設・改造)を行おうとする場合

工事着工の30日前まで

専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)、その他必要書類


専用水道の布設工事を伴わずに、新たに専用水道に該当する場合

変更が生じたとき

専用水道届(様式第2号)


給水開始の届出

給水を開始する前

専用水道の給水開始届(様式第4号)、水質検査結果書の写し、施設検査成績書の写し、主要施設図面、施設概要書等


名称・設置者の変更

変更が生じたとき

専用水道記載事項変更届(様式第5号)


設備・構造の変更

変更を行うとき

専用水道記載事項変更届(様式第5号)

※改修規模によっては布設工事確認申請が必要になります。


水道技術管理者の設置・変更

設置または変更したとき

専用水道の水道技術管理者設置(変更)届(様式第7号)、資格を証する書類 等


業務委託(開始・変更・終了)

法第24条の3に基づき委託する時

専用水道の第三者委託契約締結(又は失効)届(様式第6号)、委託契約書の写し等


専用水道の廃止・休止

施設を廃止・休止したとき

専用水道の休止(又は廃止)届(様式第3号)


 

専用水道申請様式記入説明


専用水道とは

 別添資料をご参照ください。





専用水道維持管理報告書・水質検査計画の提出

 水道法第39条の規定に基づき、年度毎に専用水道の維持管理状況に関する報告書及び水質検査計画を提出する必要があります。

 ●維持管理報告書  

 専用水道維持管理報告書(ワード:58キロバイト) 別ウインドウで開きます

 ●水質検査計画


 提出された報告書及び水質検査計画の内容を審査し、必要に応じて施設の立入調査や指導、助言を行います。




簡易専用水道とは

 簡易専用水道に該当する場合には届出が必要となります。詳しくは、八代市ホームページ掲載の、「簡易専用水道の管理について」をご参照ください。

八代市ホームページ:簡易専用水道の管理について別ウィンドウで開きます



このページに関する
お問い合わせは
(ID:26938)
ページの先頭へ
八代市役所 法人番号 9000020432024
〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   電話番号:0965-33-41110965-33-4111     
業務時間:月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分 (ただし、土日・祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
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