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簡易専用水道の管理について

最終更新日:

上水道を受け入れる受水槽の有効水量が 10 立方メートルを越えるものを水道法で「簡易専用水道」といい、設置者は衛生的に管理するよう義務づけられていますので、安全な水を供給できるよう次のことを遵守してください。


1.簡易専用水道の検査について

 設置者は毎年1回以上定期的に、国土交通省大臣及び環境大臣の登録を受けた簡易専用水道検査機関に依頼し(有料)、簡易専用水道の検査を受けてください。

 簡易専用水道検査機関は、国土交通省、環境省のホームページに掲載されています。


 検査結果について

 簡易専用水道の検査を受けたときは、結果書の写しを速やかに水道局へ提出してください。


2.簡易専用水道の管理

(1)水槽の掃除を毎年1回以上定期的に行って下さい。

 水槽の掃除を業者に依頼する場合は、熊本県のホームページに掲載の「建築物環境衛生管理事業県知事登録業者名簿(建築物飲料水貯水槽清掃業)を参照ください。

(2)水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じてください。

(3)給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質検査を行ってください。

(4)供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じてください。


3.簡易専用水道の届出について

簡易専用水道を設置したときや、変更又は廃止、休止を行ったときは届出書を提出してください。


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