1.簡易専用水道とは
市町村などの水道事業者から供給される水のみを水源とし、その水を一度「受水槽(タンク)」に貯めてから給水する施設のうち、受水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるものを「簡易専用水道」といいます。ただし、受水槽に貯留された水を全く飲み水として使用しない場合は該当しません。(工業用水など)
2.登録検査機関による検査の受検
簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2及び水道法施行規則第56条に基づき、国道交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関による検査を、年に1回以上受検する義務があります。検査を受けた時は、その結果を速やかに八代市水道局まで報告をお願いします。また、簡易専用水道の管理の検査を行うことを求められたときは、水道法第34条の3の規定により、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、簡易専用水道の管理の検査を行う必要があります。登録検査機関は国土交通省のホームページをご参照ください。
3. 設置者(管理者)の義務
水槽の清掃
受水槽や高置水槽の掃除を、毎年1回以上、定期的に行わなければなりません。
施設の点検
水槽(受水槽・高置水槽)等の点検を行い、有害物質や雨水、小動物などが浸入しないよう、水槽の亀裂の有無や防虫網の破損がないかなどを定期的に点検してください。
管理者の設置
設置者が自ら管理を行わない場合は、当該簡易専用水道の管理を担当させるための「管理者」を選任し、適切な管理が行われるようにしてください。
水質の確認
給水栓(蛇口)から出る水の色、濁り、臭い、味などに異常がないか、定期的に確認してください。また、給水栓における遊離残留塩素を必要に応じ測定し、0.1㎎/ℓ以上保持するようにしてください。
書類の整理
- 施設図面を常時保管してください。
- 水槽の清掃記録、点検記録、水質検査記録等を5年間保存してください。
4. 水質に異常があった際の対応
簡易専用水道の設置者は、水質の異常などを確認し、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、水道法第34条の2及び水道法施行規則第55条により以下の措置を実施する義務があります。
- 水質異常を確認した場合、水質基準項目のうち必要な項目についての検査を実施してください。
- 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知った場合、直ちに給水を停止し、利用者へ周知してください。あわせて、速やかに八代市水道局まで通報してください。
このほか、八代市水道局では、飲料水が汚染されたとき又はそのおそれがある場合に、以下の内容について実施することを指導しています。
- 原因の調査
- 改善措置の実施
- 代替水の確保
- 当該施設復旧直後の水質検査受験
5. 改善の指示
管理が不適当な場合は、水道法第36条の3により、清掃その他必要な措置をとるように改善を指示することがあります。また、この改善の指示に従わず、給水を継続させることが、利用者の利益を害すると認める時は、水道法第37条により、給水の停止を命令することがあります。
6.簡易専用水道の届出について
簡易専用水道を設置した際は、簡易専用水道設置届を 八代市役所 水道局 に提出してください。また、届出内容に変更がある場合や簡易専用水道を廃止した場合も届出の提出をお願いいたします。