◆選挙権
◆投票
◆政治活動と選挙運動
◆寄附の禁止
選挙権
Q.18歳になったら、誰にでも選挙権があるの?
A.選挙に参加する権利、自分たちの代表者を選ぶ権利を選挙権といいます。日本国民は誰でも、満18歳になると選挙権が与えられます。
18歳選挙権について
Q.選挙人名簿に名前が載っていないと投票できないの?
A.名簿に登録されていないと投票できません。私たちが投票所に行くと、選挙人名簿を確認してから投票することができます。選挙人名簿は、選挙権を持っている人の台帳です。
選挙人名簿(市HP【選挙人名簿登録及び登録者数について】へ)
投票
Q.選挙によって投票方法は違うの?
A.選挙の種類により投票用紙の書き方が異なります。
詳細はこちらへ(市HP【投票方法について】へ)
Q.投票日の投票時間は?
A.朝7時から夜8時までですが、投票所によっては時間が異なる場合があります。また、選挙によって投票場所や時間が変わることがあります。
投票所及び投票時間
(PDF:157.5キロバイト)
Q.私の投票所が知りたいのですが?
A.選挙になると、選挙管理委員会から投票所の入場券が送付されます。この入場券に投票所と投票時間を記載してありますので、それに従って投票に行くことになります。
投票所について
Q.郵送されてきた入場券を紛失したら?
A.入場券を紛失したり、投票所へ持参するのを忘れたりした場合でも、あなたの住所・氏名・生年月日をお聞きして選挙人名簿に登録されているかどうかを確認することで、投票できます。
Q.引越しをしたら投票はどこでするの?
A.市内の転居の場合は、投票所が変更になり、新たな投票所で投票することができます。しかし、市外から転入した場合には、転入届を出してから3ヶ月が経過しないと選挙人名簿に登録されないため、転入した市区町村では投票することができません。
住民票異動時の投票について
Q.投票日に投票所に行けない用事があるときは?
A.投票日に出産や入院、あるいは仕事や出張などで不在になるため、投票所へ行けない人のために、投票日でなくても直接投票箱に投票できる期日前投票の制度があります。
期日前投票とは?(市HP【投票方法について】へ)
Q.期日前投票に行くときは何を持っていけばいいの?
A.宣誓書の提出が必要です。宣誓書は送付される投票所の入場券に添付してありますので、持参してください。また、期日前投票所にも設置してあります。
Q.手が不自由で字が書けないときは投票できるの?
A.病気やケガなどで、投票用紙への記入が困難な人のために投票所の事務従事者が代理で記入する代理投票があります。
代理投票とは?(市HP【投票方法について】へ)
Q.自宅でも投票できる方法はあるの?
A.一般的な不在者投票の方法が行えないような身体に重度の障がいのある選挙人のために郵便等投票があります。
郵便等投票とは?(市HP【投票方法について】へ)
Q.病院に入院しているときは投票できるの?
A.病院や施設に入院(入所)している人は、その施設が「不在者投票施設」である場合、施設内で投票することができます。
不在者投票とは?(市HP【投票方法について】へ)
Q.外国にいても投票できるの?
A.国外に居住する日本国民の選挙権行使の機会を確保するために設けられた在外選挙があります。
在外選挙とは?(市HP【投票方法について】へ)
政治活動と選挙運動
Q.政治活動と選挙運動の違いは?
A.政治活動とは、政治上の目的をもって行われるいっさいの活動をいいます。
広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。
【選挙運動】
特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。
【政治活動】
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
Q.選挙が行われていない平常時の政治活動はなにがあるの?
A.公職の候補者等の政治活動のために使用される候補者等の氏名又はその氏名が類推されるような事項を表示する文書・図画、後援団体の政治活動のために使用される後援団体の名称を表示する文書・図画については、掲示をする際に制限が設けられています。
平常時の政治活動について
Q.政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)は年賀状を出してはいけないの?
A.政治家は,その選挙区内にある者に対して,年賀状などのあいさつ状を出すことが常時禁止されていますが、禁止されていないものもあります。
禁止されているあいさつ状,禁止されていないあいさつ状について
Q.選挙運動はいつからできるの?
A.選挙の公示・告示日に立候補の届出をした後から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。この期間中も、選挙運動用自動車などの連呼行為や街頭演説は午前8時から午後8時までとされています。それ以外の期間の選挙運動は禁止されています。また、投票日当日の選挙運動が禁止されていることにも注意してください。
立候補届出前でもできることがある?
Q.候補者が選挙運動としてできることはどんなこと?
A.公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動の主なものは次のとおりです。ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。
■選挙事務所の設置
■選挙運動用自動車の使用
■選挙運動用はがき
■新聞広告
■ビラの頒布(※衆議院議員、参議院議員選挙及び地方公共団体の長の選挙に限る)
■選挙公報
■ポスターの掲示
■街頭演説
■個人演説会
■インターネット等を利用した選挙運動
※平成31年3月1日から都道府県又は市の議員(町村議会は除く)もビラを頒布することができるものとされました。
してはいけない選挙運動は?
Q.連座制とはどのような制度?
A.連座制とは、候補者や立候補を予定している人と一定の関係にある人が、買収等にかかわった場合には、たとえ候補者や立候補を予定している人が買収等にかかわっていなくても、候補者の当選が無効となったり、その選挙については同一の選挙区から5年間立候補できなくなる制度です。
一定の関係にある人って?
寄附の禁止
Q.寄附の禁止って?
A.政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。
詳細はこちらへ(市HP【寄附の禁止(3ない運動)】へ)
18歳選挙権
知事や市区町村長、市区町村の議会議員の選挙の場合には、年齢が18歳であることのほかに、その県や市町村に3ヶ月以上住んでいることが必要です。この要件を満たすと、市区町村の選挙人名簿に名前が載ることになります。これは、県や市区町村の選挙は、そこに住んでいる人がするのが適当であると考えられるからです。
投票所
投票は投票所でするのが原則です。送られてきた入場券に記載してある投票所以外では投票できません。指定された以外の投票所の選挙人名簿には、あなたが登録されていないからです。
住民票異動時の投票
衆議院議員総選挙や参議院議員通常選挙の選挙では、新住所地の市町村の選挙人名簿に登録されていなくても、前住所地の選挙人名簿に登録されている場合は、前住所地で投票できます。また、知事や県議会議員の選挙については、住所異動が同都道府県内の場合は、新住所地の市町村の選挙人名簿に登録されていなくても、前住所地の選挙人名簿に登録されている場合は、前住所地で投票できます。前住所地まで投票に行けない場合は、前住所地の選挙管理委員会に投票用紙を請求し、新住所地の選挙管理委員会で不在者投票することができます。
不在者投票とは?(市HP【投票方法について】へ)
平常時の政治活動
掲示できるもの
(1)立札・看板の類
■掲示できる場所は、事務所などに限られます
■看板類の大きさ、数量の制限があります
■選挙管理委員会の交付する証票を貼付します ※政治活動用事務所に掲示する立札・看板等について
(2)ポスター
■ベニヤ板等で裏打ちされていないもの
■表面に掲示責任者及び印刷者の氏名、住所が記載されているもの
■事務所や連絡所の表示がなされていないもの
■選挙前の一定期間は掲示できません
(3)演説会等の会場において、その集会の開催中掲示されるもの
政治活動のためにする演説会、講演会、研修会等の集会の会場において、開催中に使用されるもの
禁止されているあいさつ状,禁止されていないあいさつ状って?
禁止されているあいさつ状,禁止されていないあいさつ状は次のとおりです。
×禁止されているあいさつ状
■年賀状
■暑中見舞状
■残暑見舞状
■寒中見舞状
■余寒見舞
■クリスマスカード
■「喪中につき年賀のあいさつを失礼します」という欠礼状
■年賀電報
■電子郵便(Eメールなど)による年賀状など
○禁止されていないあいさつ状
■答礼のための自筆によるもの(※)
■弔電
■各種の大会などに対する祝電
※次のようなものは,「答礼のための自筆によるもの」として認められません。
・時候のあいさつを印刷したものに住所と氏名だけを自署したもの。
・自署したあいさつ状をコピーしたもの
・ワープロ・パソコンで作成したあいさつ状
・自署したあいさつ状をファックスで送信したもの
・答礼してない昨年の年賀状に対して,今年答礼するもの
立候補届出前でもできることがある?○立候補届出前でもできること
■立候補の準備
(政党の公認を求める行為、立候補の瀬踏行為など)
■選挙運動の準備
(選挙事務所等の借入れ内交渉、立札や看板、ポスター等の作成など)
×立候補届出前はできないこと
■投票の依頼。また、投票の依頼と認められる行為
○投票日でもできる選挙運動
■選挙ポスターなどを前日のまま貼っておくこと
してはいけない選挙運動は?
次のような選挙運動は禁止されています。
○買収
選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律できびしい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
○戸別訪問
誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
○あいさつを目的とする有料広告
候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。
○飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。 ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。 また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
○署名運動
誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
○気勢を張る行為
誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。
一定の関係にある人って?
連座の対象者
■総括主宰者
選挙運動の全体を総括主宰する人
■出納責任者
選挙運動費用の収支に関する権限をもっている人
■地域主宰者
一部地域の選挙運動を主宰する人
■候補者または立候補予定者の親族
候補者や立候補予定者の父母、配偶者、子、兄弟姉妹で、候補者等と意思を通じて選挙運動をした人
■候補者または立候補予定者の秘書
候補者や立候補予定者に使用され、その政治活動を補佐する人で、候補者等と意思を通じて選挙運動をした人
■組織的選挙運動管理者等
候補者や立候補予定者と意思を通じて組織により行われる選挙運動において、選挙運動の計画立案・調整を行う人、選挙運動に従事する人たちの指揮・監督を行う人、その他選挙運動の管理を行う人