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政治活動用事務所に掲示する立札・看板等について

最終更新日:
 

政治活動用事務所に掲示する看板等には証票の貼付が必要です。

 公職の候補者等(公職にある者、公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者)またはその後援団体が政治活動のために使用する事務所に立札・看板の類(以下、「看板等」という。)を掲示する場合は、選挙管理委員会が交付する「証票」の貼付が必要です。

 

 

八代市選挙管理委員会が証票を交付する選挙の種類

 (1)八代市長選挙

 (2)八代市議会議員選挙

 

 

掲示できる看板等の数(八代市長・八代市議会議員の選挙に係るもの)

 (1)公職の候補者等1人につき 6枚以内

 (2)同一の公職の候補者等に係る後援団体の全てを通じて 6枚以内

 

 

1つの事務所に掲示できる枚数

  1つの事務所に掲示できる看板等は2枚以内です。公職の候補者等の事務所と後援団体の事務所とが1つの場所に同居している場合には、それぞれ2枚

 以内(総数4枚以内)掲示することができます。

  看板等の両面を使用する場合は、数の制限上、2枚に数えられます。

 

 

看板等の大きさ

 縦:150cm以内、横:40cm以内                               
 (1)足をつける場合は、その足の部分等も含みます。

 (2)縦長、横長いずれに使用することも自由です。

 (3)ビルの窓等に直接書く場合は、150cm×40cm以内の枠を設ける必要があります。

    ※看板の証票は、看板の表に貼付してください。

           看板規定                看板規定(横)

 

【注意点】

  (1)足を含めると150cmを超えてしまう看板・立札を設置することはできません。

  (2)杭などに看板をくくりつけてある場合は、杭なども看板の一部とみなします。

  (3)事務所の場所を示すための看板であるので、選挙運動に関する内容は記載してはいけません。 

  (4)あんどん形式のものや広告塔のような立体的な構造物は、立札・看板の類とは認められず設置できません。

 
 

掲示できる場所

  事務所入口、敷地内の生け垣やフェンス又は隣接する駐車地に掲示することができます。また、事務所の入口の扉に規格内の枠を設けて、直接氏名等

 を記載することもできます。

  看板等は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。

  

  ※事務所と道路を隔てた反対側や事務所から相当離れた場所、事務所として実態のないような場所(道路端、農地、駐車場、空き地)又は公共の場所

 (ガードレール等)に掲示することは禁止されています。

 

  (参 考)

   PDF 立札・看板等を設置することができない場所 別ウィンドウで開きます(PDF:6.01メガバイト)

 

 

掲示できる期間(証票の有効期限)

  掲示できる期間(証票の有効期限)は、当該選挙の投票日の公示または告示の日の前に掲示したものであれば、選挙期間中も掲示しておくことができ

 ますが、政治活動用事務所の看板等であるため、選挙期間中に看板等を新たに掲示したり、移動したりすることは違反となります。

  看板等は、選挙管理委員会が交付する証票の貼付後、証票の有効期限までの間、掲示することができます。

 

 《証票の有効期限》

  現在の証票の有効期限は次のとおりです。

  ・2025年12月31日まで(橙色の証票)

 

  証票(市長用)                            証票(市議)       

                                                                      

証票の申請等手続き

 証票の交付に係る申請書等は次のとおりです。

 

・交付申請書

  公職の候補者等やその後援団体が、政治活動事務所に掲示する看板等に表示する証票についての交付申請書です。

・再交付申請書

  すでに交付を受けた証票を汚損・破損・紛失したとき、申請により再交付を受けることができます。受領書も合わせて提出してください。

  ※汚損・破損についての再交付は、交換する証票(汚損・破損した証票)を持参してください。

 

・掲示場所異動届出書

 

    • ・委任状
    •    代理人が申請する場合に、提示又は提出してください。 
    •                                                                  

罰則規定

  証票の交付枚数や、立札および看板の類の大きさ又は掲示場所など公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁固または50万円以下の罰金に処され

 ることがありますので、ご注意ください。

  政治活動用看板など他人の物を損壊し、又は傷害した場合など刑法違反があった場合は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処され  

 ることがありますのでご注意ください。

 


 

  

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