寄附の禁止(3ない運動) 最終更新日:2023年12月1日 印刷 『贈らない』『求めない』『受け取らない』 政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)と私たち有権者とのつながりはとても大切です。しかし、金銭や品物で関係が培われるようでは、いつまでたっても明るい選挙、お金のかからない選挙に近づくことはできません。 そのため、選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。 冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。 また、『時候のあいさつ』などにも制限があり、政治家が選挙区内にある人に年賀状や寒中見舞いなどのあいさつ状(電報も含む)を出すのは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。 「三ない運動」をご存じですか? (PDF:1.14メガバイト)※「広報誌「総務省」(2023年12月号)より」(総務省HP)(外部リンク) ※詳しくはこちらをご覧ください。