令和6年9月1日現在 選挙人名簿登録者数
(単位:人)
選挙人名簿
・選挙(投票)を行うためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。
※選挙人名簿に登録されていても選挙の種類によっては、投票できない場合もあります。
選挙人名簿に登録されるには
・年4回(3月,6月,9月,12月)行われる定時登録又は選挙の時に行われる選挙時登録の際に、次の
要件を満たしている方は選挙人名簿に登録されます。
ただし、他の市町村へ転出された場合などには、4ヵ月を経過すると選挙人名簿から抹消されます。
1.日本国民であること。
2.年齢満18歳以上であること。
3.引き続き3ヶ月以上同じ市町村に住所を有していること、または3ヶ月以上同じ市町村に住所を有していたこと。
4.公職選挙法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条に該当していないこと。
登録時期
・定時登録…毎年3月・6月・9月・12月の1日(基準日)現在で、1日(登録日)に登録します。
※1日が地方公共団体の休日に当たる場合は、直後の休日以外の日に登録します。
・選挙時登録…選挙のつど基準日(公示日・告示日の前日)と登録日を定めて登録します。