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郵便による戸籍関係書類の請求方法

最終更新日:
  

はじめに ~郵便以外による請求(取得)方法をご確認ください~

 証明によっては、郵便による請求(取得)よりも安く速く取得できることがあります。

 ◎戸籍証明書等の広域交付(R6.3.1開始)
  ※戸籍謄本、除籍謄本等(謄本のみ)
 ◎オンライン申請
  ※申請者本人の戸籍謄抄本(現在戸籍のみ)、身分証明書、独身証明書、住民票、印鑑証明書等の発行ができます。
 ◎郵便請求における手数料のクレジット決済
  ※別途申請書等の送付が必要です。
 
<参考>戸籍関係の証明の申請(請求)方法まとめ

 

窓口申請別ウィンドウで開きます

郵便請求 

オンライン申請

広域交付

R6.3.1~

申請(請求)先

本籍地

本籍地

本籍地

本籍地以外の窓口

本人、配偶者、

直系尊属、

直系卑属



※本人及び同一戸籍内の人が

記載された戸籍謄(抄)本で、

現在の戸籍に限ります。

※抄本は対象外です。

委任状による

代理請求

×

×

第三者請求

×

×

職務上請求

×

×

  ※戸籍の広域交付は、本人・配偶者・直系尊属・卑属の請求者が窓口にお越しいただく必要があるため、

   委任状による代理請求、第三者請求、職務上請求及び郵便による請求ができません。

  ※亡くなった配偶者の婚姻前の戸籍証明書等を請求(第三者請求)する場合、オンライン申請では取得できません。
   市区町村の窓口で申請(謄本の発行の場合は、広域交付可能)いただくか、下記の「郵便請求」での請求となります。
  窓口での申請方法は窓口申請別ウィンドウで開きますをご覧ください

 

郵便による証明の請求(取得)方法について

戸籍(除籍・改製原戸籍)謄抄本、戸籍の附票、身分証明書等の戸籍関係書類は、本籍地の市区町村へ郵便で取り寄せることができます。
八代市に本籍がある方で、遠方にお住まいの方やお仕事などで直接お受け取りになれない方は、八代市に郵便で請求いただくと、証明を郵送にて交付します。請求方法の詳細については下記を参考にして下さい。

郵便で送っていただくもの

A.請求書
B.手数料
C.返信用封筒
D.本人確認書類の写し
 
~以下に各項目の詳細を説明します。~

A.請求書
 下記の様式をダウンロードしてお使いいただくか、白紙や便箋などの用紙に次の内容をご記入下さい。

 




        • <記載すること>
        •  1.請求者の住所・氏名・生年月日・昼間にご連絡できる電話番号(携帯や勤務先の電話番号でも結構です)
        •  2.筆頭者から見た請求者との続柄(例:○○(筆頭者)の子)
           3.本籍(番地まで正確にご記入下さい)
           4.筆頭者(筆頭者とは「戸籍の最初に名前が記載されている方」です。)
            ※ 筆頭者とは
             (1) 結婚によって新たに戸籍が作られる場合には、婚姻後どちらの氏を称するかによって筆頭者が決まります。
             (2) 未婚で親の戸籍に入っている場合は父と母のどちらかが筆頭者です。
             (3) 離婚して自分が筆頭者になるということもありますし、祖父母と養子縁組をして、その戸籍に入っている場合は、

               祖父か、祖母が筆頭者になっていることもあります。
   (4) 筆頭者が、死亡などで除籍になっても、その戸籍の筆頭者は変わりません。

 5.必要なものとその通数(例:戸籍謄本を1通)
 6.抄本の場合は「必要な方」の氏名(例:○○の戸籍抄本)
 7.請求理由若しくは使用目的(例:パスポート申請に使用)
 8.必要とする戸籍等の詳細(例:○○の出生〜死亡まで)
 9.最近戸籍の届出をされた方はその届についても記入して下さい。
  (例:7月6日に八代市役所に出生届を提出した)

 ☆戸籍の附票の郵便請求上の注意について
  ○八代市では戸籍の電算化(下記のとおり)により戸籍と同時に戸籍の附票についても改製されています。
  請求される内容によっては、必要な住所履歴が現在附票と改製原附票(改製前)の2つに渡ることもあります。
  また、婚姻や離婚等、戸籍届を提出されている場合にも複数に渡ることもありますので、詳細につきましては市民課までお尋ねください。
   <戸籍が電算(コンピュータ)化された日>
   ●旧八代市 平成16年2月28日
   ●旧坂本村 平成17年3月5日
   ●旧鏡  町 平成11年10月30日
   ●旧千丁町 平成17年3月5日
   ●旧東陽村 平成17年3月5日
   ●旧泉  村 平成17年3月5日

  ○附票には次の3つの種類があります。
  (1)現在の附票(改製後の附票):最新の附票です
  (2)改製原附票(改製前の附票):戸籍と同時に附票も改製されています。

    必要な住所履歴が改製前後の両方にある場合は、2通分の手数料が必要になります。

  (3)除籍の附票(除附票):戸籍が市外への転籍などで除籍になると、附票も除附票となり、住所履歴の記載もその時点までのものとなります。

 ※附票を請求される際は、どこからどこまでの住所履歴が必要かを申請書の請求理由の欄にご記入下さい。
 ※市内間での戸籍の変動(婚姻等)があっている場合で、その前後の住所履歴が必要なときは、それぞれの本籍・筆頭者名を記載してください。
   例:婚姻前の親の本籍・筆頭者名と婚姻後の自分の本籍・筆頭者名

☆その他の注意事項
  相続等で必要な記載がわかっているときは、記入してください。(例:○○の出生〜死亡まで、××の死亡が載っているもの)


B.手数料
 手数料は郵便局で販売している「定額小為替」もしくは「クレジット決済」でお支払いをお願いします。

 ※証明書交付手数料については、令和6年8月8日からクレジット決済でもお支払いできるようになりました。

  クレジット決済を希望される方は、こちらのページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 ※年金手続等で戸籍を請求される方は、手数料が無料となり、定額小為替が不要な場合がございますので、事前にお問い合わせください。

  (お問い合わせ先:市民課 証明書発行窓口 0965-33-5114)


 交付手数料については下記のとおりです。
  ●戸籍謄本(全部事項証明)・戸籍抄本(個人事項証明)
   1通 450円
  ●除籍(改製原)謄本・抄本
   1通 750円
  ●戸籍の附票全部・一部
   1通 300円
   ※上記「戸籍の附票の郵便請求上の注意について」を必ずお読みください。
   ●身分証明書
   1通 300円


 ※謄本とは、原本の全部を写した証明です。(例:本人と配偶者及び子ども)

 ※抄本とは、原本の一部を写した証明です。(例:本人のみ、子どものみ)
 ※除籍とは、婚姻・死亡等で戸籍から除かれることも指しますが、ここでは戸籍の構成員全員が除かれた戸籍のことを指します。

 

C.返信用封筒
 ●封筒に返信先の住所・宛名を記入し、切手を貼付して下さい。通数が多い場合は大きめの封筒に多めの切手をお願いします。切手の金額が不足して

   いる場合は、「不足分着払い」とさせていただきます。
 ●速達を希望される方は郵便料に300円(速達料)を足した分の切手を貼付し、「速達」と朱書きしてください。 
 ※なお、返送先は原則として住民登録地に限られます。

D.本人確認書類の写し
 運転免許証、マイナンバーカード、国民健康保険証等の本人確認ができる書類いずれか1点のコピーを添付してください。 


以上、A~Dの4点を次の宛先までご送付ください。

送付先
・〒866-8601
 熊本県八代市松江城町1-25
 八代市役所 市民課 宛

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〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   電話番号:0965-33-41110965-33-4111     
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