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日常生活用具給付事業について

最終更新日:
   

日常生活用具給付等事業

 日常生活の利便を図るために必要な用具を給付します。    

 詳しくは添付しているPDFファイルでご確認いただけます。

PDF 八代市日常生活用具給付等事業実施要領 別ウィンドウで開きます(PDF:140.6キロバイト)


対象者

 ・障がい者手帳を持っている方のうち、市が定める要件を満たす方

 ・難病患者等で市が定める要件を満たす方

※本人または世帯員のいずれかが市民税所得割46万円以上課税の場合、支給対象外となります。

※介護保険をお持ちの方は、一部の用具(便器、特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、体位変換器、入浴補助用具、移動用リフト、移動・移乗支援用具、居宅生活動作補助用具)については、原則として、介護保険給付となります。

  

主な日常生活用具一覧

 

 

自己負担額

・市町村民税課税世帯:1割負担(負担上限月額37,200円)

・生活保護世帯、市町村民税非課税世帯:0円

※用具の基準額を超える場合は超えた分も自己負担になります。 

  

申請に必要なもの

 ・身体障害者手帳または難病患者等であることが確認できるもの(指定難病医療受給者証など)
  1. 見積書
  2. ・給付希望の品目をわかりやすく記載された証明(カタログやパンフレットのコピーなど)     
  3. ※ストマ用具、紙おむつ等、人工内耳用電池は必要ありません。
  4. ・意見書(紙おむつ(新規)、難病患者等の方)
  5. ・マイナンバーカード等の個人番号がわかるもの
  6. ・来庁される方の本人確認書類等(運転免許証等)

 

 ※そのほかにも品目や本人の状況によって別途証明等が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。

 ※必ず購入前に申請してください。修理は支給対象外です。

※原則として耐用年数を超えていない場合は対象外です。

 

 

窓口

障がい者支援課、各支所地域振興課

※ストマ装具、紙おむつ(新規を除く)はオンライン申請もできます。

八代市日常生活用具給付申請(ストマ装具・紙おむつ) (logoform.jp)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

※郵送での申請も可能です。上記必要書類を揃えて送付ください。また、必ず連絡先(電話番号)の記載をお願いします。


各種様式

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:6537)
八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     
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